労働に関する法律

全1488件中1301~1320件表示
  • 時給で働く人間に振替休日なんて意味あるの?

    うちの職場に来てもらってる派遣社員の方なんですが、休日に出勤してもらったのでその振替休日を取ることになったんだそうです。 ただその人は時給なんですが、時給で働く人にとって振替休日ってむしろ迷惑なんじゃないでしょうか? だって休むとその分、給料減りますもんね。 本来振替休日というのは月給制の人間が休日を損しないためにあるようなもんですよね。 会社としても振替休日を取らせれば休日出勤の手当を払わなくて済むし。 でも時給で働いてる人の場合、すでに休日手当付きの時給で精算済みだから会社としても得はしないし、労働者の方も休みたいなら別ですが、少しでもお金が欲しい場合は休まずそのままお金をもらいたいもんじゃないのでしょうか? 現にその人も口には出さないですが振替休日を喜んでるようには見えませんでした。 そもそもその人から取らせろと言ったわけではなく、うちの会社が「取らせねば!」という感じで取ることになったようです。 法定休日とかで月に4日は絶対に休ませないといけないので、これから減るようなら振替休日として取らせる必要もありますが、土日祝日が休みの時給で働く人が1日だけ休日出勤したからって、振替休日を取らせないといけないもんなんでしょうか? 時給で働く人の振替休日って意味あるんですか?

    • noname#250248
    • 回答数5
  • 革新的なお金をタダにするストライキについて!

    イタリアのバスのデモで 客から金をとらないということをやる バスはいつも通り運航 一般市民はバスがタダになるからストライキ賛成。 会社は困る。 ということを行っているそうです。 これを応用してコンビニなどで従業員がストライキをする場合に、 ストライキを宣言し商品を50%オフにして販売する。 無料で配るなどを行った場合は犯罪になるのでしょうか? 自分の懐に売上金を着服するわけではないので違法にならない気もするのですが、 どうなのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。

  • 会社について

    働くと仕事の出来が悪くても首にはできないんでしょうか 不当解雇になるんでしょうか だからいじめてやめさせるようにうながすんでしょうか

  • 派遣の契約について

    お世話になります。 派遣会社の紹介で、面接を行い、実技試験も行った結果、本人が来れる日が10日後とのことで、その旨承知で来ていただく口約束をしました。 その後、会社内で検討の結果、やはり、今回は見合わせることにし、派遣会社へ連絡したところ、その言い分は「内定取消」に値するので、一か月分の料金を払っていただきます、と言われました。 まだ、契約書も交わしていないのですが、こういった場合、本当に「内定取消」ということになり、一ヶ月分の料金を支払わないといけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

    • myhour
    • 回答数2
  • 派遣社員の雇止めについて

    派遣社員として、派遣先企業に通算9か月間勤めていました。 その間の契約更新は1ヵ月間~3か月間の契約更新を計5回行って来ました。 その度に契約更新の意思表示を行って、更新の申し込みを行って来ました。 しかし、6回目の契約更新時に契約期間満了を以て、契約更新を行わない旨、通告を受け、契約終了となりました。 ただ、その理由は全く明かされず、通告は契約満了1か月前に受けたのですが、残りの1か月間は勤務しなくても1か月分の給与は支払うと言うものでした。 正社員のような期間なしの雇用者の場合は、1か月分の給与を解雇予告手当として支払えば、1か月前倒しで解雇できるという労働基準法の規定があると認識しておりますが、派遣社員の場合にも適用されるということなのでしょうか? また、労働契約法 第十九条(下記参照)では、使用者側(派遣元の派遣会社)が契約更新の申し込みを拒絶することに客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない時は、契約更新の申し込みの拒絶が成立せず、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなすとされています。 今回の場合は、拒絶の理由が示されておらず、理由の妥当性の判断もつかないと思いますが、法的にはどのような解釈がされるのでしょうか? 派遣社員は労働契約法の対象外なのでしょうか? 釈然としないので質問させていただきました。 適切なアドバイスを頂けたら幸いです。 【労働契約法 抜粋】 (有期労働契約の更新等) 第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

  • 派遣の法律について質問があります。

    突然の質問で失礼します。 今、自分の会社→会社A→会社B→会社Cという流れで会社Cで働いています。 自分の会社と会社Aの間は派遣契約で会社B→会社Cの間は業務委託契約で 契約して会社Aと会社Bの間は、どのような契約をしているのかわかりません 会社B→が会社Aの名前はださないでほしいと言われました。 そして、会社Cには支持を出す会社A人間がいますが、シフト制なので会社Aの人間がいない時には直接会社Cの人間から支持をもらうことがあります。 法律には詳しくないのでよくわかりませんが偽装請負に入るでしょうか? 誰かわかる人がいましたらお答え願えないでしょうか? もしく、相談する場所を教えてはもらえないでしょうか? 何卒、よろしくお願いいたします。

  • パワハラについて

    転職してからパワハラをうけていて、最近は日記をつけるようにしています。 これを労働基準局に提出しても意味は無いのでしょうか 当然、提出する際は退社するつもりで提出します。 裁判はお金と時間が掛かり過ぎるのでやりません。 アドバイス頂けると助かります。 あと以前、ボイスレコーダーを持参して労働基準局に言った際には聞いてもらえず 全く相手にされませんでした。 警察も転職して下さいというアドバイスのみでした。

  • 休日を勝ち取りたい!

    休日を勝ち取りたい! どうも、お話を聞いていただけたら、幸いです。 去年、あるベンチャー系の中小企業に転職しました。 自分としては、自由にやれて、待遇は悪くない転職だったのですが、会社を移って驚いたのが、夏休みや冬休みが制度として存在しない事でした。 夏休みシーズンになると、強制有給消化の日があって、それが実質的な夏休みになっています。 この会社に入るまで、夏休みは法的には与える必要は無いというのは転職で初めて知ったのですが、これで可哀想なのは、新卒で入る人達。 お金もある年代では無いので、地方から出てきた人は無休でやすんで帰省というわけにもいきません。 そこで、勇気をもって社員の独りが、労働者代表を選ぶ会で、手を挙げて、社長の紐付きの社員さんから、代表の座を投票で勝ち取りました。 あまり大きな要求はする気も無いのですが、出来れば新卒の子には夏休みを与えたいので、その布石として活用したいです。 あまりこのあたりの知識は無いので、簡単に労働者代表についてしらべてみると、法的には足早の弱いもののようで、36協定での労働時間を守らせる以外は、一撃必殺の効果は無いようです。 ただ、やっぱりそれでは新卒が可哀想とおもうので、夏休みを勝ち取りたいです。 思いつく戦術を教えていただけたら幸いです。

  • 不合理な格差について

    株式譲渡により正社員は、転籍で一時金をもらえるが、契約社員は除外とは不合理な格差ではないだろうか?

  • 労働組合法について

    労働組合法  http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000174_20160401&openerCode=1 「第二章 労働組合 第五条 2項 三号」に於いて 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。) との記載があります。 そこで疑問になったのですが、A労働組合に個々が加入。A労働組合はABC団体へ加入という場合 1.A労働組合は「単位労働組合」、ABC団体が「連合団体」という認識になるのでしょうか。 2.厚生労働省のサイト(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/13-23b.html#link01)に労働組合について記載されており、単位組織組合、単一組織組合、単位労働組合、単一労働組合、単位扱組合がでてきますが、組織形態に関係無く同法上は単位労働組合扱いなのでしょうか。 お手数をお掛け致しますが、ご教授の程、宜しくお願いいたします。

  • 夜勤での採用と聞いていたのにフルタイムに

    現在アルバイトしているところは、面接時には夜勤での採用のいうことで、昼間には自分の時間が作れるということもありそこでバイトを始めました。 しかし実際は、朝から夜までのフルタイムとなっていました。 労働契約書もありませんし、研修期間もいつまでとも伝えられていません。 休憩時間も拘束されているのに時給に反映されていないのに、休憩時間分労働時間が延長されています。 自分の仕事が終わらなかったら自己責任と言われサービス残業を強いられています。 こういうのってどこに相談したらよいのでしょうか?

  • 労働基準監督署に行きたい

    労働基準監督署に行ったことのある方、また知人から話を聞いたことがある方いましたら お聞きしたいです。 今働いてる会社で、これってブラックなんじゃないの?と思う部分がいくつかあり労働基準監督署に行って相談したいと考えてます。 ただ相談したいだけなのですが、相談をして会社が違法な事をしてるとなった時 労働基準監督署は動きますか??会社に連絡がいったり何か大事になったりしてしまうのでしょうか? 至急、わかる方いましたらお願い致します。

  • 年少者雇用について

    電気工事会社の事務員です。 このたび年少者(17歳)を雇入れることになりました。雇入れに際し、親権者から同意書を取り付けるよう社長に指示を受けました。その内容が法的に有効か否かをお尋ねしたいと思います。 仕事内容は新築マンションの電気設備工事(配線や器具設置など)となります。年少者は労働条件や業務制限があるので、実際は道具や材料の運搬、管理などをお願いする予定です。 しかしながら、社長は経験を積ませる意味で制限されている業務をさせるつもりでいます。もちろん本人の同意の上、社長が監督のもとですが。 その際に万が一事故が起きた場合、会社への責任を問わないという内容の同意書を取り付けろと言うものです。免責の同意書ということになると思います。 個人的には、同意書を取ったとしても、本人がやりたいと言ったとしても、元々やってはいけないことをやらせた時点で無効だと思うのですがいかがでしょうか? 書き方、文面によっては有効な同意書を作成することが出来ますでしょうか?

    • noname#249052
    • 回答数2
  • 安衛法・施行令・施行規則の所管というと?

    法律・政令・省令の所管はどこになりますか? 例として、労働安全衛生法をお願いします。

  • 裁量労働制の深夜、休日手当が一律で支払われています

    裁量労働制で働いています。 裁量労働制でも、深夜・休日手当は別途支払われなくてはならないと聞きますが、私の会社では勤務手当という名目で一律で支払われています。(就業規則に書いてあります。) 深夜、休日出勤が極端に多い月(合わせて100時間程度)があり、割りに合わないと思っていて 割り増しで手当を請求できないかと思っています。 そこで、とりあえず知りたいのですが、勤務手当という名目で一律で支払われることに関しては問題はないのでしょうか?会社や団体が決めればそれまで、でしょうか?

  • 精神障害者のための仕事はありませんか?

    精神障害者のための仕事の求人はありませんか? 病院でうつ病と診断されました。なので深刻な状態ですが生活するために働かなければいけません。 何か精神障害者のための仕事求人、初心者でもできる金儲けありませんか?(月12万くらい)

  • 3年間勤めている会社について。

    3年間勤めている会社について。 6ヶ月前の10月に退職したい事を上司に伝えました。私の代わりがいないので、退職できなかった。[退職は12月末、1月末の退職は無理でした。会社では代わりの人の人選は11月に決まったのですが、業務遂行資格の面談がはかどらない。] 4月の「労働契約有期期間満了」に合わせて、再び退職する事を20日前に伝えました。 上司の返答は、「代わりがいない。代わりの人の手続きが完了するまで待てくれ。」という。 6ヶ月間会社は成り行き任せの消極的な行動でした。 私の「会社を退職する」ことの気持ちは強いままの為、悩んでいます。 どなたか、アドバイスをいただきたく思います。私は65歳を超えています。

  • 労使協定、就業規則は代表権ない取締役社長の丸印OK

    労使協定の使用者には代表取締役の丸印を押印していますが、代表権のない取締役社長の丸印でもokでしょうか? 代表権のある役員は代表取締役会長となり、事業所に常駐していません。 実際の経営の執行は、常駐している取締役社長が行うことになります。 同様に、就業規則などの労基署への変更届の使用者名も代表権のない取締役社長でもokでしょうか?

  • 職場の休日について

    職場で労働基準法の週44時間労働が適用になる(個人飲食店です)との事で 月に2~3日しか休日がありません。 当初はスタッフ不足のための一時的なもの、という事でしたが かれこれ1年以上この状態が続いています。 これは違法になりますか? 因みに休憩時間を抜いて1週間の例として 月6.25時間 火7時間 水7時間 木3時間 金6.25時間 土8.25時間 日6.25時間 です。

  • 内定通知後、雇用契約終了での打ち切り

    中小の会社を経営しています。 ある人材に採用通知を出し、この4月から正社員として雇用予定でした。 その前の有給休暇期間に勤務を開始したいとの希望があり3月より週2日程度、非常勤で勤務を開始していましたが、勤務中に「~~は出来ますか?」との質問に、「出来るには出来ますが…」や指示した職務も「ちょっと考えさせて下さい。」等の言動が聞かれた事、真剣に聞かなければならない話を鼻で笑うような対応をする等が度々見受けられ、加えて出勤2日目に車のローンや親の入院費、奨学金の返済が滞っており、会社からお金を貸して欲しいとの申し出があった事等により信頼出来る人材とは考えられず、4月から正社員で勤務してもらう事は難しいと考えています。 3月末迄の1か月間の非常勤の雇用条件通知書は配布しています。 出来れば3月末で契約終了とし4月からの新たな雇用契約は結ばない方向性にしたいのですが、問題となる事はありますか? その場合、どのように本人に伝えるのが事を荒立てずに済むのか悩んでいます。 雇用主の方や、人事・労務担当経験者の方、社労士の方など、詳しい方よりアドバイスを頂ければ助かります。 宜しくお願い致します。

    • SaHaRe
    • 回答数4