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借りているアパートが競売!?

昨日、裁判所の執行官がアパートに来て、 借りているアパートの大家が借金をしていて、 現在競売手続きが進行中で入居者の調査に来たとの事でした。 急な事で、話をよく聴いてなかったので、 後になって色々疑問が湧いてきて、不動産屋に電話をしたのですが、 休みのようで、電話が繋がりません。 明日また電話してみようと思いますが、少し不安なので質問さして下さい。 1、競売が終了したら、部屋はでないといけないのでしょうか? 2、部屋を出ることになった際は、アパートの所有者が変わっても、敷金はきちんと返ってくるのでしょうか? 3、家賃は次月分を前払い制なのですが、今まで通りの大家さんに支払えばいいのでしょうか? どなたかわかる方教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • kajyumiya
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回答No.7

こんにちは。 私は不動産会社に勤務している者です。 突然裁判所の執行官が来られたとの事で、ビックリされたと思います。 ですが、最近の時勢柄、こういったケースはハッキリいってよくあるのです。 まず、最初にご説明させていただく事として、競売であれ、売却であれ、kazutoshi_sさんの賃貸借契約は引き継がれるという事です。 ですから家主(所有者)が変わっても、現在の契約内容が変わることがありません。 >1、競売が終了したら、部屋はでないといけないのでしょうか? 競売で落札された方が、今後その物件をどういった使用をされるかによって、話は変わってきます。 賃貸アパートを落札される方の多くは、同様に賃貸アパートを所有することが目的の方かと思いますので、入居者を退去させる必要はあまり無いと思います。(余程、近隣相場より安い家賃で契約しているなら別ですが) しかし落札者が自分で使用する場合(社宅等)や、落札後全面改修を予定している場合など、どうしても入居者を退去させないといけないケースもあります。 その場合は、貸主より6ヶ月以前に解約通知が出されます。 「引越し先が見つからない!」とか言うと、居座ることもできますし、立退き料なんかも請求できる事もありますが、基本的には解約となります。 >2、部屋を出ることになった際は、アパートの所有者が変わっても、敷金はきちんと返ってくるのでしょうか? 最初に書いたように、賃貸借契約は引き継がれますのでモチロン返ってきます。 現在の契約書だけは無くさないでおきましょう! また契約の際、不動産会社で重要事項説明書をもらったと思いますが(失くした場合は、5年以内なら不動産会社にも保管義務があります)、念の為準備しておくと、その不動産会社も証人になりますよ。 3、家賃は次月分を前払い制なのですが、今まで通りの大家さんに支払えばいいのでしょうか? はい。連絡があるまでは現在の大家さんに払っていて大丈夫です。競売でだれも落札しない可能性もありますから、その場合、現在となにも変わりませんので。 ただ、振込みの控えなど、払った証明になるようなものは保管しているほうが良いですよ。 落札された場合、「○月度の賃料からはドコソコに払ってくれ」といった書類が来ますので、それからで結構です。また、本当に落札した人からの書類なのか、確認できるものを提示してもらって下さい。 (裁判所の証明や、前家主の署名・捺印など)

kazutoshi_s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こういったことは最近では良くある事なんですか!? 大家さんってお金持ちってイメージあるんで、 執行官から話聴いた時はびっくりしました。 退去しなくてはいけなくなっても猶予期間が6ヶ月あるんですね。 競売が決定したら、即出て行かないといけないと思っていたんでホッとしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.6

アパートでなくビルで経験したのですが、 基本的に敷金や家賃その他契約条項および権利関係は落札者が引き継ぐことを確認しましょう。 覚書が簡単いいでしょう。 おそらく入札者は今の状況を把握してるでしょうから、出て行くなどとはないと思います。 めちゃわかりやすく言えばあなたは「競売妨害のやくざ」 (物件を手放したくなく安い賃料で居座ってもらう)と同じ立場ですので、本来は落札者が不利なはずです。 あなたには賃借権なり借家権なりがあって、とても保護されています。 無催告で「出て行け」というにはそれ相応の保証金を支払わなければならないですし、あるいはオーナーが変わるなり「出て行け」と前もって通知するかもしれません。 おそらく、借家人が素人だと思ってバカにしていることも考えられます。 最後に確認しておきましょう。 1.部屋は明渡す必要無し 2.敷金などは当然返ってくるものと考えるべし 3.支払いは続けるべき、未納家賃と見られればマズイ(おそらく落札者が「オーナーには入金するな、さぁ今月からこっちへ」)とすぐに来るはずです。オーナー側へ入った金は戻りません。落札者が負担すると考えてください。 4.毅然とした態度で臨んでください。金銭面でもめるかと思います。

kazutoshi_s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こういった経験は初めてなので、あせっていましたが、 皆さんのアドバイスのおかげで、きちんと対処できるとおもいます。 毅然とした態度で臨もうと思います。 ありがとうございました。

  • apple-man
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回答No.5

>現在競売手続きが進行中で入居者の調査に来たとの事でした。 >1、競売が終了したら、部屋はでないといけないのでしょうか?  進行中ということは、次の持ち主がまだ決まって いないということで、今後のことはまだ未定です。  競売の条件に、現住人そのままといった条件が あったり、また極論を言えば、あなた自身が競売で その物件を買ってしまえば出て行く必要がなくなる ばかりか、みんなから家賃が取れます。(笑) >2、部屋を出ることになった際は、アパートの所有者が変わっても、敷金はきちんと返ってくるのでしょうか?  それは契約内容次第です。また、敷金の返還の 有無について、不動産屋さんに確認した場合、 後日にでも、書面でその内容をもらったほうが いいでしょう。  あなたのお話と直接関係ないのですが、 敷金を横取りしてしまうという、ザギの 手口があります。  やはり大家さんが破産し、ペーパーカンパニーが その管理を引き継ぐのです。その際、会社が倒産 した際には敷金の返済はないと契約書に明記します。  そして1年もたたないうちに、そのペーパー カンパニーは倒産します。  都内のオフィスビルで大手都市銀行が加わり 行う手口なのですが、バブル期にかなり高額な 家賃の時代に、多額の敷金を受け取っておきながら オフィス需要の低迷から負債を抱え込む大家さんが 少なくなく、新しい持ち主も、そのままオフィスビルを 維持するため経費をかけるより、この方法で敷金を 横どりししたほうが得ということなのです。  これ何のために説明したかというと、つまりは 契約書次第ということなんですが・・・ >3、家賃は次月分を前払い制なのですが、今まで通りの大家さんに支払えばいいのでしょうか?  大家さんに直接払っているんですか・・・ ちょっと微妙ですね。  具体的状況が分からないと何とも言えませんが、 支払わなければ家賃滞納になりますが、持ち主が はっきりしないということで、裁判所を通じて 家賃の供託というのをやる必要があるかもしれません。  裁判所に申し出て、指定口座に家賃を振り込む のです。

kazutoshi_s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分が競売で買ってしまえばいいんですね(笑) 出て行かなくていいばかりか、みんなから家賃まで入ってくるなんて、夢の不労所得生活ですね。 敷金横取りの詐欺なんてあるんですね。 これから契約書はきちんと読もうと思います。 ありがとうございました。

  • konaki
  • ベストアンサー率34% (13/38)
回答No.4

おはようございます。 質問者さんには、借家権があり、契約期間の満了までは現在の部屋の居住権がありますので、競売終了後に部屋の明渡しは必要ありません。 競売は、現在に存在している法律関係を含めての競売ですので、競売落札者は現在の大家の地位を継承しますので、敷金は引き継がれます。 家賃の支払先は、今までどおり大家にするべきです。 競売終了後、落札があれば、通知がきますので、それまでは大家に支払ってください。

kazutoshi_s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約期間なんですが、来月の6月でちょうど一年で満了してしまうんですよ。。 居住権はなくなってしまうんですかね。 でも敷金は戻ってくるようでよかったです。 ありがとうございました。

  • saidon
  • ベストアンサー率21% (99/459)
回答No.3

アパートは築何年ですか?それと場所は何処ですか? もしも一等地もしくわそれらに類する物は大抵の落札者は土地目当てで取り壊し→マンション建設となります、その場合立ち退きは決定済みです もしも継続の場合 →今の時代入居者を見つけるのは大変でしょうから大家さんは大抵料金改正程度で立ち退きはしなくていいでしょう どちらにしても立ち退きを命令されたら出なくてはなりませんm(_ _)m

kazutoshi_s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アパートはかなり古い感じなんで、取り壊しですかねぇ。 もし継続の場合でも家賃が上がってしまうかもしれないんですね。 ちょっと納得いかないです。 ありがとうございました。

  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.2

それぞれの事情によりいろいろ考えられますが、 1.いずれ新しい所有者から今後の方針を説明する   書面が届くでしょう。 2.と3.は連動していますので、   とりあえず今の大家から家賃の件の催促があったら   不安なので敷金分は相殺したいと伝えてください、   当然家賃は新しい所有者から連絡あるまで   払わない方が良いです。

kazutoshi_s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆様の回答を見さして頂いたら、 パターンによって色々解決手段が違ってくるようなので、 きちんと不動産屋に相談しようと思います。 ありがとうございました。

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

自信がありせん。 たぶん、競売が実行されて持ち主が変わるまでは今まで通りだと思います。 月曜日にでも不動産屋さんに、ご確認されてください。

kazutoshi_s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 月曜日にきちんと不動産屋に確認しようと思います。 ありがとうございました。