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分譲賃貸マンション入居中に、当該物件が競売にかかった。入居者の対応方法

正式な賃貸契約を交わしていた分譲賃貸マンションの入居者です。 2年契約で、1度更新し、後1年弱の賃貸期間があります。つい最近に、 住んでるマンションの所有者が競売で変った為に、立ち退きを迫られました。何も知らずに、いきなり立ち退きを迫られ困惑しております。 どのような対処方法が可能でしょうか?出来ることと限界を教えて下さい。こちらの希望は、金銭よりも出来る限り長く住んでいたい事 です。まずは何をチェックすればよいのでしょうか?

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >まずは何をチェックすればよいのでしょうか? 先ずは賃貸借契約書・重要事項説明書でお住まいの部屋に「契約時点で」抵当権が設定されていたかどうかを確認してください。 ●契約時点で抵当権が設定されていない場合 →そのまま住み続けられます。 ●契約時点で抵当権が設定されていた場合 →残念ながら新所有者による「立ち退き請求」を拒否できませんし、最長で半年間しか住む事ができません。  また、立退き料その他金銭的な保障を求める事もできません。 競売で落札するような人(会社)はこの様な事(立ち退き請求)は承知の上で落札することが殆どですので、おそらく立ち退き請求は抵当権設定時期を確認の上でしょう。   あとは先方の「温情」に縋るしかありませんが、望み薄と言わざるを得ません。 早々に引越し先を探されたほうが良いでしょう。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

平成16年4月1日以降の入居なので、前契約は全く関係ありません。 敷金返還義務もありません。 原状回復義務はありません。 新大家に代わってから、6ヶ月間明け渡しが猶予されます。 (正確にいつまでに退去するのかは、新家主の所有移転登記完了した日からです。) それまでに、退去しなければ強制執行の法的手段で退去されます。 執行費用にかかった金額は占有者負担になります。 >>こちらの希望は、金銭よりも出来る限り長く住んでいたい事です。まずは何をチェックすればよいのでしょうか? 法務局で、そこの住所で調べればいつ新大家になったかわかります。

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