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訴訟を担当する裁判官と裁判所との関係は一体か
訴訟を担当する裁判官と、その裁判官が所属する裁判所との関係は、法的には同一主体(両者は一体)か、別主体(両者は別体)か、どちらでしょうか?
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裁判所の判決に対して不服申し立てなどをしますが、裁判官に対しては行いませんよね。ということは同一主体では? 一方で、選挙の時にこいつはダメな裁判官だ。と書けるので、別主体とも?
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- fujic-1990
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回答No.2
何をお聞きになりたいのか分からないのですが、例えば、同じ〇〇地裁所属のA裁判官とB裁判官とが非常に良く似た訴訟で、A裁判官は無罪を、B裁判官は有罪の判決を出すこともある(法律で認められている)のですから、裁判所と裁判官は別主体(両者は別体)だということになろうかと思います。裁判官同士も別主体ですね。 ちなみに、「検察官同一体の原則」というのがあって、検察官は一体となって行動し、また外部から「検察官は一体となって行動している」と見えなければならないという考え方があります。
- x-dai-x
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回答No.1
別。 3人の裁判官が審議するとして、2人が賛成、1人が反対の場合、反対の1人と裁判所が同一とは言えないでしょう。結果が違うのですから。