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間接的訴訟資料
たとえば、名誉毀損事件の原告となったとします。 その際に、証拠とは別に、裁判官を説得するために 名誉毀損に関する調査研究資料を訴訟資料として裁判所に提出することは許されているのでしょうか? もしそれが許されているとなると、参考資料となる本その他の材料がすべて訴訟資料として許されているものと考えていいのでしょうか? あまりたくさん直接的関係のないものを出すと裁判官から苦情が来ますか? よろしくおねがいします。
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問題はありませんね。法的解釈が問題になるような事案の場合はよくこのようなことが起こります。 そして裁判所が必要ないと判断すれば裁判所は却下することもできますので(民事訴訟法181条)、あまり遠慮なさらずにどんどん証拠を提出するようになさるとよろしいかと思います。 一般的には本の著者である教授に謝礼を支払って法的論点について書いてもらうというのが普通でしょうか。
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- akr8696
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回答No.2
問題となるかどうか以前に,そういった参考資料や文献といったものひとつひとつが証拠ということになります。 資料の写しや書籍のコピーなどを書証,その道の専門家に証人として証言してもらうといったことは人証といいます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。