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第三者の訴訟担当
訴訟物の内容をなす権利関係・法律関係の 存否についてその帰属主体に代わり 第三者に当事者適格が認められることとあるのですが 本人の身代り的である 法定代理人も第三者の訴訟担当なのでしょうか。 法定代理人でいうところの 「身代わり」とは違う次元なのでしょうか。
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法定代理人の場合は、当事者はあくまで本人です。 一方、第三者の訴訟担当の場合、担当者自身が当事者になりますので、この2つは別物です。 法定代理人は、本人のために訴訟行為を行いますが、第三者の訴訟担当の場合は、自らのためにも行います。 本人への判決の効果が及ぶ根拠も、法定代理人の場合は115条1項1号、訴訟担当の場合は115条1項2号になります。
お礼
ありがとうございます、理解できました。