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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配当金の支払通知書について)

配当金の支払通知書について

このQ&Aのポイント
  • 株主への配当金の支払いには「支払調書」と「支払通知書」が必要です。
  • 「支払調書」は税務署へ提出する書類であり、「支払通知書」は株主へ送付する書類です。
  • 支払通知書には収入印紙の貼付が必要ですが、電磁的交付の場合は不要です。非上場の会社でも使用可能です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>「支払調書」・・・税務署へ提出する書類 配当した会社は源泉徴収義務者です。源泉徴収義務者が納税すると支払調書を 税務署に提出しなければなりません。 http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s5.1 所得税法225条 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm >「支払通知書」・・・株主へ送付する書類、どちらも義務。 http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s5.1 所得税法225条の2 義務です。 >また、支払通知書には収入印紙の貼付が必要だと聞きましたが、 印紙税第16号文書 印紙税法の第16号文書に該当する場合には、3000円以上であれば200円の印紙が 必要になります。(3000円以下は非課税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm 印紙税法の第16号文書に該当するか否かは、下記で確認下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm >いわゆる「電磁的交付」にて送付をした場合は不要となるのでしょうか? 印紙税は文書課税です。 紙に課税文書に該当する文言が記載されたもののみ、印紙税の課税対象となり ます。電磁的交付は印紙税の納付の必要はありません。 >またこれは非上場の会社でも可能でしょうか? 印紙税法の定めですので、上場・非上場による差違はありません。 印紙税の対象外です。 下記は電子商取引を優遇して公平でない旨の記載ですが、 電子文書が課税されない理由が記載されていますので参考としてください。 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/souma/hajimeni.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm 分からない部分は、税務署または税理士にご相談下さい。

keitanss
質問者

お礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>支払通知書には収入印紙の貼付が必要 ゆうちょ銀行の簡易払(支払通知書)には収入印紙は貼ってありません。 参考URL

参考URL:
http://www.jp-bank.japanpost.jp/hojin/smart/hj_smt_kani.html
keitanss
質問者

お礼

ありがとうございます。 ゆうちょでこんなサービスがあるのですね。検討させていただきます。 ただ、一部の株主(法人)は振込先が指定されており、この方法が使えないのです。。

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