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支払調書について教えて下さい。

皆さん、こんにちは。 経理、税金の初心者の非上場会社の社員です。 会社の株式を所有している社員が亡くなり、その株式を 私が相対取引で購入する事になりました。 購入代金は私が遺族の方に支払うのですが、その際に 私が支払調書を作成して税務署に提出する必要が あるのでしょうか? 自分でも色々調べてみたのですが、よく分からなかったので アドバイスをお願いします。

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  • hata79
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回答No.2

個人間の売買なので支払調書は不要です。 根拠条文は所得税法第225条(支払調書及び支払通知書)です。 読むと頭がグタッとしますので、国税庁のHPからのパクリを貼り付けます。 [手続対象者] 国内において株式等の譲渡の対価の支払をする法人、証券会社又は銀行 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100043.htm こちらは、本事例とは直接関係ありませんが、相対取引きも支払調書の対象になるという点を確認のため。 http://www.nsjournal.jp/web_contents/click-html/3-4.html

tk0514
質問者

お礼

お忙しい中、有り難うございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.1

支払調書を作成して税務署に提出する必要があるのは次の4つのケースのどれかに該当する者です。 1.「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者。 2.「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人。 3.「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人。 4.「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人。 質問者の場合は、これらのどのケースにも該当しないので、支払調書を作成して税務署に提出する必要はありません。

tk0514
質問者

お礼

お忙しい中、教えて戴き有り難うございます。 大変参考になりました。

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