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(競売物件) 占有者が相談できる場所はありますか?

親戚の家が競売で落札されたらしく、 競売についての文章を読んでいます。 私が勉強したかぎりでは、彼等は六ヶ月以内に 出て行かなければいけません。 親戚の娘さんは障害を持っていて、 普通の家やアパートでの生活は難しい状態なので、 六ヶ月以内の引越しは難しいようです。 どこか相談できるような場所はあるのでしょうか? また、どうしてもそこに住みたい場合、 なにか方法はあるのでしょうか? 家の権利は他人のものになるのに 勝手な意見と思われるかもしれませんが、 どうかアドバイスをよろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.3

>私が勉強したかぎりでは、彼等は六ヶ月以内に >出て行かなければいけません。  競売手続開始前から建物を賃借して使用していたが、その賃借権が抵当権等に対抗できない場合は、買受人が買い受けてから六ヶ月までは明け渡しが猶予されますが(民法第395条)、建物の所有者であった者には、この規定の適用はありません。  ご相談内容を読む限りでは、ご親戚は建物を所有していたようですから、買受け人が申し立てれば、ただちに引渡し命令が出るものと思われます。  ただ、引渡し命令が出たとしても、強制執行をするのは買受人にとっても負担ですから、なるべく任意に明け渡ししてもらいたいと思うのが通常です。もし、買受人が不動産業者のような場合、移転先を探してくれるかもしれません。とにかく、買受人と交渉するしかありません。  後は、福祉の問題ですから、市町村役場や社会福祉協議会のような所でご相談されてはどうでしょうか。

shanghai_twenty
質問者

お礼

教えて下さってありがとうございました。 六ヶ月の猶予もないんですね! それでは、一日も早く何とかしなければ。。。 買受人がどんな方かはわからないのですが 遠方の方のようです。 娘さんが福祉施設に入る事については、 申し込みは済ませているそうです。 ただ、入所待ちの数が多く、最低でもあと半年は 待たなければいけないようで。。 何にしても、もう一度相談する必要はありますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

とりあえずご相談するところは役所です。 生活扶助そのほか、国の国民に対する生活保障(憲法で定めている)は役所で取り扱います。

shanghai_twenty
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 役所には、この件について まだ話をしていないようなので 相談をするように薦めてみます。 できることなら彼らの生活を 今の形で何とか維持できないかと思ったのですが、 残された時間があまりにも少ないです。 こちらで伺ったご意見を踏まえて、 今後どうするか、相談に乗っていこうと思います。 本当にありがとうございました。

回答No.2

 落札される前なら(親戚の人が落札するなど)他に 方法も考えられたでしょうが、落札されてしまった以上、 #1さんが書いた方法しかないでしょうね。

shanghai_twenty
質問者

お礼

私も、もっと早く教えてくれていたら。。と心から思います。 勿論、今は親戚をせめるよりも、前向きに どうするかを考えなければ、と思ってはいるのですが。。。 ありがとうございました。

  • MagMag40
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回答No.1

そこに住み続けたい場合の法的な正しい方法は、次の方法しかありません。 ・落札者と交渉して、明け渡し期日を延期してもらう。(損害金が必要) ・落札者と賃貸借契約を締結して、賃借人として住む。 ・その家を落札者から買い取る。 以上の方法以外にも、下記の経過をたどるケースもよくあります。 ・そのまま無理矢理住み続け、明け渡し判決が確定し強制執行されたら明け渡す。

shanghai_twenty
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 まだ落札者の方から連絡は来ていないようですが、 上のオプション、三つとも検討するように 薦めようと思います。 ありがとうございました。

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