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競売と、借地権

競売で、使用転借権付の建物を落札しました。 内容は、先代より、借地人となっている高齢者の方と、その娘さんの ご主人の名義で、家を建て直して、同居されています。 建物名義は、娘さんのご主人で、地代の領収書は、おじいさんです。 借地の契約書は無く、地代の滞納はありません。 おじいさんの名義での登記はありませんので、借地権の対抗力もないと 思います。ましてや競売ですし、意義申し立ての期間も過ぎて、売却決定しました。地主さんとも話して、許可も戴いています。 ところが、おじいさんの、息子という人が出てきて、おじいさんには、 権利があり、家を取得しても、宙に浮くだのと、言っています。 借地権とは、目的の建物が存在しないと、意味がありませんが、この 場合は問題があるのでしょうか。詳しい方によろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.3

借地借家法 第10条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 地主と話がついて借地契約できる手筈になっており、建物の登記はあな たになっているわけです。ですから、第三者であるおじいさんはあなた に対抗することはできません。 地主とおじいさんの間には少し悶着があるかも知れませんが、借地契約 の趣旨は建物建てて用益することですから、建物を持っていないおじい さんは、元々いつでも一方的に借地権を解約されても文句のいえる立場 ではないのです。 おじいさんやおじいさんの息子の主張は無視して構いません。 どうせ立退き料目当てでしょう。 あなたが立退き料を払うつもりがあるのなら、その額をはっきりと告げ 立退き期日をはっきり決めましょう。嫌ならびた一文払わず、法的手 続きで立ち退いて貰うが、その際の費用はじいさんらに請求することに なる、と伝えなさい。 以上、あなたの考えているとおりで間違いありません。

harufuku
質問者

お礼

ご丁寧な回答を有難うございました。 地主方の弁護士もpoolisherさんと、同意見だそうです。 ご回答後に、お話されていました。 仰せのとおり、立ち退き料の話を持ってきています。 毅然とした態度で応対しようと思います。

その他の回答 (3)

  • wloioio
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回答No.4

おじいさんが借地権者でおじいさんからの使用借権付きということであれば、使用借権をおじいさんに主張できるので、建物収去土地明渡ということにはなりません。

harufuku
質問者

お礼

何度も、お答えを戴いて、有難うございます。 安心できました。おじいさんのご家族とも穏便に解決できそうです。

  • tk-kubota
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回答No.2

>競売で、使用転借権付の建物を落札しました。 と云うことは「競売で、使用借権付の建物を落札しました。」と云うことではないですか。 「建物名義は、娘さんのご主人で、地代の領収書は、おじいさんです。」と云うことから、従前の建物所有者は「娘さんのご主人」であり、借地権者は、その「おじいさん」のようです。 ですから「使用借権付の建物」なのです。 そうすると、おじいさんの息子の云うとおり、おじいさんから建物収去土地明渡請求事件として訴訟があれば、敗訴の確率大です。 なお「地主さんとも話して、許可も戴いています。」と云いますが、地主は、地主とおじいさんとの土地賃貸借契約を解除しないと、harufukuさんと契約はできないです。

harufuku
質問者

お礼

有難うございます。 弁護士相談にも行ってみます。

  • wloioio
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回答No.1

質問内容が若干意味不明なところがあるので正確に答えられていないかもしれませんということをご承知おきください。 競落した建物は娘婿名義の建物ということでしょうか?娘婿が借金した時に自分名義の建物に抵当権等を設定したが借金が払えなくなったということですか?おじいさんの借地権が娘婿に転貸されたということでしょうか?とすれば問題ありません。必ずしも建物が無くても借地権は存在しますが、おじいさんの借地権は対抗要件を備えておらず、harufukuさんに対抗できないので問題なしという結論になります。 これ以外のパターンの可能性もあるので、最寄の弁護士に相談してください。