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競売物件の購入について

私の父親が借金を背負い、結果自己破産する事になりました。 よって、自宅(マンション:築26年の5階建エレベーター無し・駅から徒歩25分)は 近い将来に競売にかけられる事となります。 そこで教えていただきたいのですが、 (1)競売にでた実家マンションを、息子である私が入札に参加し落札することに問題があるのか? (2)売却基準価格を下回る入札額では入札できないのか? (3)誰も入札がなかった場合、その物件はどうなるのか?(次回の入札に繰越になるだけか?) (4)母は父とは仲が悪く「(父が知らないところで勝手に背負った)借金など知らない。  なぜ家を失わないといけないのか。異議申し立てをする」と言ってますが、  そんなことが通用するのか?またそんな物件でも競売されるのか?  確かに母に全くの落ち度はないのです…。 競売について全く知識が有りません。 勿論勉強しますが、よくご存知の方がいらっしゃいましたら是非お教え下さい。 宜しくお願いいたします。

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  • tk-kubota
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回答No.2

(1)問題はないです。住民票の添付はしなければなりませんが。 (2)公示価格は「売却基準価格」と「買受可能額」と2つあります。買受可能額は売却基準価格の2割引きです。買受可能額以上の価格でないとなりません。 (3)減額され再び競売されます。3回売却して売れなければ一定条件のもとで最終的には取消しとなります。 (4)母に落ち度がなくても、夫が債務者ならば妻は債務者の補助者として強制執行の対象となります。 ですから、立退は免れることはできません。 ただし、そのマンションの名義が母であって、母に承諾なく勝手に父が抵当権設定していたならば執行異議の申し立てで取消となり得る可能性はあります。 これも競売が終わるまでにしないとなりません。

chavez0913
質問者

お礼

有難うございます。 3回売却して売れず最終的に取り消しとなった場合は その後はどうなるのでしょうか? また調べてみます。 大変有難うございました。

その他の回答 (1)

  • court143
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.1

(1)家族が入札することは、特に問題がないと思います。 (2)現在は売却基準価額の8割の価額(買受可能価額)から入札可能だったと思います。   ただ、その価額ぎりぎりの入札で、落とせない可能性はありますが。 (3)入札期間内に適法な入札がなかった場合、一定期間内に、最初に買受可能価額以上の金額で買受申出をした人に売却されます。    それでも売却できなかった場合は、再度期間入札になります。 (4)物件がお父様単独所有であれ、お父様とお母様の共有であれ、その物件に抵当権が付いている等競売の条件が整っていれば、債権者の申立により競売されます。    お母様の異議申立が通るか通らないかは、いろいろな事情により変わってきます。ただ単にお父様とお母様の仲が悪く、お父様の借金についてお母様が責を負うべきではないという事情だけでは難しいような気もしますが、その辺は、弁護士に相談された方がよいのではないでしょうか。

chavez0913
質問者

お礼

早速のご返信有難うございます。 参考にさせていただきます。 (4)については弁護士にも相談してみたいと思います。 有難うございました。

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