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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:満60~65歳に付加年金のみ納付できる?)

満60~65歳に付加年金のみ納付できる?

このQ&Aのポイント
  • 妻が満60~65歳の間に付加年金を納付することができるかについて質問です。
  • 妻の基礎年金は480ケ月分完納される予定であり、結婚前後の保険期間が異なるため対象期間が気になります。
  • 機構のパンフレットには満60~65歳に付加年金のみを納付できるとの記載があるため、詳細を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

付加年金を納付できるのは,国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者だけです。480ケ月分完納した後は任意加入もできませんので,付加年金を支払うことはできません。

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 機構のバンフをよく見たら、付加年金が出来る前提が、480ケ月で未納がある場合でした。 申し訳ありませんでした。

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