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付加年金の付加保険料納付月数について
知人に現在、パートで厚生年金に25年加入し今年2月で64歳になる一人暮らしの女性がいます。 65歳でもらう年金を試算してもらった所10万~12万ぐらいだろうと言われたそうです。 テレビで付加年金という制度があるとしり、それについて相談に行ったところ「一号じゃないと該当しないから、詳しいことは教えられない。会社辞めて一号になってからきてください。」と言われたそうです。 付加年金も何年か保険料を納めないと受給できないそうですが、知人の年齢だと特例措置の対象となって2年分まとめて保険料を一括で払えば、今後毎月、付加年金が受給されるとも言われたらしいです。(もっとも上限があるとも言われたそうです) ただ、言ってる事が間違いないのか、仕事を辞めて「間違ってました。」といわれても困るので悩んでます。 一人で家賃も払って老後を生活しなければいけないので、とてもかわいそうです。「一括で払って、年金が増えるなら借りてでも払いたい!」と言ってました。 どなたか確かな助言お願いします。
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国民年金1号の人が加入できる「付加年金」制度は国民年金の支払うお金(16年度は13300円)に400円を払います。 で、受給できる金額は200円/年。 例えば3ヶ月間だけ付加年金に加入していたとします。(当然ですが、国民年金の第1号になっていること) 400円×3ヶ月分……1200円。 65歳になり老後もらう時は 200円×3ヶ月分……600円/年が年金の年間受給金額に上乗せされます。そして、この金額が亡くなるまで続きます。つまり、2年間年金をもらうと600円×2で、過去に払った分(1200円)の元がとれ、3年目で(600円×3)で利益?!になります。 当然ですが付加年金の払った月数が多ければ金額も多くなりますが、基本的に受給2年目で払った金額の元がとれるのは変わりません。 でも下の方がおっしゃる通り厚生年金の方が受け取りは大きいですよ。
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現在厚生年金に加入しているのであれば、付加年金相当のものは厚生年金に含まれています。 国民年金1号被保険者のみが加入できる付加年金というのは、支払保険料に対して受取金額が非常に大きな物です。その理由は税金による補填です。 で、この補填が厚生年金に対してもなされているので、厚生年金加入者であればそれ相応の税金による補填は受けていると言うことなのです。 だから1号被保険者しか加入できないのです。 厚生年金加入者も加入できることにすると、二重に税金の補填をもらうことになるからです。 なのでわざわざ厚生年金加入者の立場を捨てて付加年金を求めるというのは意味がありません。 お得度でいえば、会社が半額補助してくれる厚生年金の方が受取額が大きいのですから。
お礼
早々の回答ありがとうございました。 厚生年金も付加年金と同じようなしくみだったのですね。わかりました。
お礼
わかりやすく説明して頂いてありがとうございます。 知人は400円を一口で何口も掛けられると誤解してたようです。400円しか掛けられないなら、このまま厚生年金の方がお得ですよね。 厳しいですね一人の老後の生活は。 でも、現実だからちゃんと伝えておきます。 ありがとうございます。