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追納で付加年金を誤って払ってしまった場合
少しややこしいので、まとめながら書きますのでよろしくお願いします!! 平成18年4月~平成19年1月:付加年金をつけて年金を支払いました。 平成19年2月~平成19年7月まで:未納状態です。 昨日、平成19年2月・3月分の追納分が届いたんですが、付加年金の400円がマイナスされた保険料で納付書が届きました。 今日これではイケないと思い支払ってきたんですが、追納の時は付加年金は納めされないって言われたんですが、本当にできないですか? 今年の4月に今年度の納付書(付加年金が+された金額で)が送られてきたんですが、4月・5月と付加年金の追納ができないので-400円された納付書を新しく発行してもらいました。(6月は7月末までに収めれば付加年金付きで納付可能) ここで、疑問に思ったんですが、もし間違って付加年金付きの納付書でコンビニで払った場合は過払いになるわけですが、この場合どうなるんでしょうか?返金してもらえるんでしょうか?
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noname#34563
回答No.1
追納とは保険料免除、学生納付特例制度等により免除された保険料を納付する場合に使います。 未納、滞納の場合は単に納付といいます。 追納は10年間可能ですが、未納分の納付は2年で時効となり使い分ける必要があるからです。 付加年金保険料は納期限を過ぎたら納付できません。 過去分は納付できないということですね。 またコンビニ納付は受付できる期限があって納付書に記載されていると思います。 万が一過払いがあった場合は還付されます。