- ベストアンサー
年金未払い者との結婚
私(女性)が年金未払いの男性と結婚し、 第1号被保険者の妻、もしくは第3号被保険者となった場合に 私の年金はどのように支給されるのでしょうか? 私が今まで納付漏れがなかったとしても、 夫の未払いの影響がでてしまうのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
第1号被保険者の妻=第1号被保険者 第2号被保険者の妻=第3号被保険者 となりますので、 老齢基礎年金部分は 第1号被保険者の妻が過去に未納がなく将来も納付すれば、自己の年金として受給できます。 夫の未納は影響しません。 第2号被保険者はそもそも未納がありません。 会社が倒産しても納付すべき保険料は借入金より先に徴収されます。 結婚後に就職されて第3号被保険者となっても、直前の月まで自身の未納がなければ満額受給できます。 ご主人自身は過去の未納分を納付しなければ、老後に満額受給できないですし、 障害を負われたときに障害基礎年金を受給できない場合や ご主人がなくなられた場合の遺族基礎年金をあなたが受給できない場合もあります。(子供の条件があります)
その他の回答 (2)
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
夫が第2号被保険者なら保険料を給与天引きされるので、今後夫に未納はありませんが、夫が今も第1号被保険者なら結婚して貴方の国民年金保険料を払ってくれるか疑問ですね。また過去の未納について、督促が来た時には、家計を担う貴方様が家計をやりくりする苦労も考えられます。 夫となる人と良くお話されることをお勧めします。
お礼
おっしゃるとおりだと思います。 一度話し合ってみます。 ありがとうございました。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
あなたの老齢年金には影響がありません。 子供さんが生まれた後、夫が死亡した場合に遺族基礎年金が支給されない 場合があります。
お礼
遺族年金は全く頭にありませんでした。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。