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満65歳での未納分一括納付について
- 私は来月に満65歳となりますが、過去の年金未納分があります。公務員として働いている間は年金保険料を納めていましたが、大学在学中は未納してしまいました。満65歳までに未納分を一括納付することは可能でしょうか?
- 私は公務員として働いており、満60歳6ケ月で定年退職しました。その後、再就職をし現在も働いています。調べたところ、私の公務員としての勤続年数が456か月であり、これには国民年金保険料の納付期間も含まれています。しかし、大学在学中の納付期間が抜けており、未納分を一括納付したいと考えています。
- 私は来月に満65歳になる予定ですが、過去に未納した国民年金保険料があります。公務員として勤めている期間は納付していましたが、大学在学中の期間には未納してしまいました。現在でも働いているため、一括納付できるかどうか確認したいです。
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> 調べると、公務員38年在職の456か月は国民年金保険料を納めていることになっています それは勘違いでしょう。国民年金に加入するのは満60歳になるまでです。それまでは共済の長期掛金から国民年金保険料に相当する金額を国民年金勘定に振り替えていますが,60歳以降はそんなことはしていません。ただし,それでも長期掛金の額は60歳の前後で変わりませんから給料からの天引き額も変わりません。 あなたの国民年金加入月数は456か月ではなく449か月で,未納分は31か月分です。 > そこで、未納分24か月を満65歳まで残り1か月とちょっとの間に、一括納付することはできるのでしょうか できません。未納分を追納できるのは過去2年分に限ります。 しかし60歳以降も厚生年金に加入していたのでしたら,厚生年金加入月数に応じて経過的加算額が支給されます。厚生年金加入月数は60歳以降も増えていきますから,経過的加算額が実質的には国民年金未納分に対応する基礎年金支給額の補填となります。
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- f272
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> 公務員厚生年金の保険加入期間456か月と明示されていた これはその通りですよ。でも国民年金の加入期間は,そのうちの20歳以上60歳未満の期間です。厚生年金の加入期間のすべてが国民年金の加入期間になるわけではありません。
お礼
何度もお手数をお掛けします。 失礼しました、ねんきん定期便の「これまでの年金加入期間」には、公務員厚生年金456月とともに、国民年金0月とも明記されていました。 したがって、満60歳以降退職月3月までの7か月の長期掛金は、国民年金としてではなく、あくまでも公務員共済=厚生年金として納めていたことになるのですね。 22~60歳までは、国民年金(基礎年金)+共済年金(厚生年金)ですが、60歳以降は共済年金(厚生年金)だけの扱いになるのですね。 なかなか、複雑で理解し難いですね。
- y-y-y
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> 大学在学中は年金未納で、卒業後の4月、満22歳6ケ月で公務員として就職して、以降満60歳6ケ月の3月に定年退職しました。半年後に再就職して現在も在職中です。 国民年金の加入義務は、満20歳から、満60歳までの40年間(480月)です。 厚生年金の加入期間は、国民年金の加入期間でもあります。 満60歳を過ぎても、再雇用等などで厚生年金に加入する場合は、国民年金の加入義務の40年間(480月)を満たしていれば、国民年金の加入義務を除外して厚生年金だけに加入となります。 > ・・・満60歳以降定年退職の3月までの7か月も納付したことになっているようです。確かに、長期掛金として給与天引きされています。)。 満60歳で、国民年金の加入義務の40年間(480月)を満たしていないということなので、40年間(480月)になる様の続けて国民年金に加入しいたのか、または、満60歳過ぎは国民年金に「任意加入」をしたのか・・・・・ または、「長期掛金」という文言が分かりませんが、公務員の共済年金が、厚生年金と合併(平成27年10月)の前に、「共済年金」が支給開始されているなら、私も分かりません。 「長期掛金」は、公務員の共済年金の名称と思われますので、加入していた共済年金へ聞きましょう。 > そこで、未納分24か月を満65歳まで残り1か月とちょっとの間に、一括納付することはできるのでしょうか、 年金の支給開始時期が、公務員の共済年金が厚生年金と合併(平成27年10月)のアトならば、公務員の共済年金の加入年数が、厚生年金に加算通算された年数になっています。 その厚生年金に加算通算された年数に、国民年金に限った加入年数が満60歳での40年間(480月)を満たしていないなら、過去10年以内の国民年金に相当分の保険料の後払い(追納)が出来ます。 しかし、質問文からは、過去10年以内が何処になるか、私も分かりません。 たぶん、満20歳から「満22歳6ケ月で公務員として就職」の、この2年半が未納期間となれば10年以上前ですから、後払い(追納)は出来ないでしょうね。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html 国民年金には、60歳過ぎに40年間(480月)を満たしていない場合は、国民年金の任意加入もありますが、厚生年金加入と共済組合等の加入者を除くとありますから、これもダメでしょうね。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html
お礼
ありかがとうございます。 現在は再就職した民間会社で、厚生年金保険料を納めていますので、任意加入は無理なようですね。 なお、長期掛金は年金保険料のことで、また短期掛金は健康保険料のことで、それぞれ月数万円が天引きされていました。
- tomo-tomo3579
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詳しくは年金事務所に聞いた方がいいですが、私の知識では一定期間以上は遡って納付できないシステムになっています。よくコロコロ制度が変わるので何年とはここに書きませんが、今65歳目前で学生のころの未納であれば時間切れの可能性がとても高いです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 おっしゃるとおり、過去の未納分を遡って納付できるのは、現在は2年前までのようですが、10年遡ることが出来た時代もあったようです、コロコロ変遷しています。 ただ、60~65歳の間でも、過去の未納分を納付できるようですが、これが一括で何年間分できるのか、あるいは1か月ずつなのかが、不明です。
お礼
ご返答、ありがとうございます。 ねんきんネットの記録を見ると、38年間456か月、共済に加入していると表示されており、満60歳以降の7か月間も長期掛金を天引きされていましたので、満20歳から就職するまでの未納期間31か月から差し引かれて、24か月が未納と考えました。さらに、年金定期便においても、公務員厚生年金の保険加入期間456か月と明示されていたので、そのように考えました。 したがって、その24か月の未納分を、65歳までの任意加入で一括して納められないかと考えた次第です。 でも、公務員退職後に民間へ就職して、すでに4年間厚生年金に加入していますので、それが国民年金未納分に対応することになるということですね。