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無職期間の年金納付に関して

私はいわゆるアラフォーの男です。妻もフルタイムで働いており、子供はいません。学生だった20歳から国民年金保険料を納付し、その後、就職し厚生年金になり、結婚、さらにその後、退職し学生になり、国年の免除申請をし、最初の3年程は認められておりましたが、後の3年程は、役所より「世帯収入をみて(といっても平均的ですが)」といわれ納付免除が認められず、その間未納付、その後再就職し、厚年になりました。昨年(2008年)秋ぐらいからの今般の経済事情により転職したのですが、再就職するまでの国年保険料を9か月分納めていません。そこで、皆様にこの間の保険料を、納めるべきか否か。お教え頂きたく質問致します。国民の義務としての観点から「納めるべきである。」というものではなく、あくまで経済的利益享受の観点から、理由をお示し頂けると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

納めるべきか否かといえば、結論的には、おさめるべきです。 (1)ただ、少しでも負担減らしたい場合 具体的に、未納9か月はいつの分でしょうか? 20年7月から21年6月までに当たる期間があり、なおかつ奥様の所得が約300万以下であるならば、とりあえず今月中なら申請可能ですので、免除申請してみましょう。 (あなたの離職票など添付要)1/4、1/2免除が認められる可能性があります。 (2)年金を考える場合、重要なのが、障害、遺族年金です。 これについては、未納が全体の1/3以上でなければ受給権はでてきます。質問者さんの場合、免除認められなかった3年と9か月が未納期間です。(学生、免除分を未納に含めた回答ありますが誤りです、未納ではありません) はっきりした年齢など不明ですが40歳とすればクリアーできてるように思います、 ただし、これは現時点での話ですので、今後転職などで未納が増えることがあると危険です、ですので、支障ない限り、おさめておくのが正解です。 (3)老齢基礎年金のみの計算をしても意味がありません。御質問者は厚生年金もおありですので、基礎+厚生となりますから。

VMY
質問者

補足

ポイントを的確にお答えいただきありがとうございます。 折角お教えいただいたのですが、9ヶ月未納分の免除条件をクリアーできません。 先の方にもお答え致しましたが、今一度正確に調べると、未納が前回26ヶ月+今回9ヶ月(現在は納めています)、国民年金、厚生年金、厚生年金基金(の加入期間もありました)の合計加入期間は、200ヶ月弱です(昨年9月のねんきん特別便に幾分納めている分を足しました)。 簡単なシュミレーションをしてみたいのですが、参考資料をご教授頂ければ幸いです。

その他の回答 (5)

  • nakayan57
  • ベストアンサー率29% (94/321)
回答No.6

#1です。 国民年金納付期間+厚生年金納付期間(1年以上の加入)が支払い条件期間(300月)を超えれば老齢基礎年金と老齢厚生年金が出ます。 厚生年金基金は、老齢厚生年金にプラスして支払われるもので、納付期間は年金支払い条件に加算しません。

VMY
質問者

お礼

2回もお答えいただきありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#3です >国民年金、厚生年金、厚生年金基金(の加入期間もありました)  ・将来的に受領できる年金は    国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金(老齢厚生年金)(基金の代行部分相当分は除く)+厚生年金基金(厚生年金の代行部分相当分を含む)   の3つになります ・国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算は下記によります(今年度の場合、4/1以降) http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/01.html http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm ・全額免除(1/3給付)を全額給付にするなら10年以内に納付すれば可能 ・未納分は2年以内なら遡って納付が可能 ・もしくは、60才以降に任意加入をして、必要な月数の保険料を納付する事により、満額受給は可能(480ヶ月納付状態にして)

VMY
質問者

お礼

お教えいただいたURLにて、様々なシュミレーションができそうですね。ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>退職し学生になり、国年の免除申請をし、最初の3年程は認められておりましたが  ・学生納付特例でしょうか   この場合、10年以内に保険料の納付をしないと、未納と同様になります(学生納付特例は加入期間にはなりますが、最終的に保険料の納付がされないと、年金の支給額には反映されません) >後の3年程は、役所より「世帯収入をみて(といっても平均的ですが)」といわれ納付免除が認められず、その間未納付・・・3年未納 >再就職するまでの国年保険料を9か月分納めていません・・9ヶ月未納  ・学生納付特例を受けて、保険料を最終的に支払わなかった場合は   3年+3年+9ヶ月の未納で、81ヶ月の未納になります  ・その場合は、年金の受給額は満額の83.1%位になります   今年の老齢基礎年金の792100円を元にすると、658000円相当になります(概算です) ・上記の未納期間が正しい場合ですが・・・違っていましたら、記載内容の読み違いなので、お詫びいたします

VMY
質問者

補足

ありがとうございます。 正確な意味での学生ではなかったので学生納付特例ではありません。 全額免除期間は加入期間が1/3でカウントされています。 今一度調べると、未納が26ヶ月+9ヶ月、国民年金、厚生年金、厚生年金基金の年金加入期間は、200ヶ月弱です。 年金の概算額をお示し頂いておりますが、何か参考になるページでもお教え頂けると幸いです。

  • ao_koma
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.2

 60歳~65歳まで、国民年金に任意加入できます。掛け金は年々上がっていくでしょう。また、支給も実質的に下がってゆくでしょう。定年が65歳になりつつあるので、厚生年金に入っているかもしれません。様子を見るのも方法だと思います。  

VMY
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • nakayan57
  • ベストアンサー率29% (94/321)
回答No.1

未納トータル9ヶ月なら収めなくても大差ないと思いますけど。 将来計算が変わって、9ヶ月でも大きく違うようになれば後納すれば? 未納から10年は後納できますから。

VMY
質問者

お礼

ありがとうございます。