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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金の2年前納は、満60歳を越えて出来るか?)

国民年金の2年前納は、満60歳を越えて出来るか?

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の2年前納は、満60歳を越えて出来るか?令和6年3月に満60歳となる妻が、令和4年4月から令和6年3月までの2年間分を付加年金も含め前納しても、満20歳時の未納分を補って合計480か月分を完納することはできるのか、それとも満60歳の前月までの23か月分を納めて一旦区切り、満60歳となった令和6年3月以降に満20歳時の未納1月分を任意加入として納める必要があるのか?2年分前納が割安になるかどうか、詳細を教えてください。
  • 国民年金の2年前納について疑問です。満60歳を越える令和6年3月に満60歳となる妻が、令和4年4月から令和6年3月までの2年間分を前納することは可能でしょうか?また、この期間に満20歳時の未納分を補って合計480か月分を完納することができるのでしょうか?それとも満60歳の前月までの23か月分を先に納めて区切り、満60歳となった令和6年3月以降に満20歳時の未納1月分を任意加入として納める必要があるのでしょうか?2年分前納がお得なのかどうか、教えていただけますか?
  • 国民年金の2年前納の条件について尋ねたいです。満60歳を超えても前納ができるのでしょうか?令和6年3月に満60歳となる妻が、令和4年4月から令和6年3月までの2年間分を前納しても、満20歳時の未納分を補って合計480か月分を完納することは可能なのでしょうか?それとも満60歳の前月までの23か月分を納めて一旦区切り、満60歳となった令和6年3月以降に満20歳時の未納1月分を任意加入として納める必要があるのでしょうか?2年分前納がお得なのかどうか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

全国消費者物価指数の公表の件について。 ご指摘がありましたとおり、正しくは「1月21日 (金) の午前8時30分に公表されます」です。おわびして、訂正させていただきます。 2年前納については、お伝えした課長通知に準拠した取扱いができるはずです。 ただし、満60歳到達時にあらためて必ず任意加入の手続きを行なう、ということも大前提になりますから、当該課長通知のプリントアウトなどを明確にお示しになった上で、年金事務所に尋ねていただけるとよろしいかと思います。 ただし、この通知内容は、正直、各年金事務所で徹底されていない面(その他の通知についても、そのような面が多々あります)があり、担当者によっては、法令を盾に、原則どおりの還付を勧めてくることも少なくないかと思いますので、あらかじめご承知おき下さい。  

NN31
質問者

お礼

おはようございます。 では、再来週1/21(金)に厚労省HPで確認します、ありがとうございます。 また、妻と同行して課長通知を提示して、担当者と話をしてみます。 それにしても、年金は単純でなく複雑ですね。そういう意味では奥深く、言い方を変えれば緻密な制度とうことですね。 何日間もお世話になりました、また疑問が生じたらご質問 させていただきます。 今後とも、宜しくお願いします。

その他の回答 (6)

回答No.6

> 「厚生労働省告示第五百三十号」の改正が参考になると思いますが、どこで見ればよいのでしょうか? 平成21年12月28日厚生労働省告示第530号、と記して下さいね。 年度毎に号番が割り振られますから、ただ単に厚生労働省告示第530号と記すだけでは「国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額」という根拠告示を示したことにはなりません。 改正は、実は、官報(https://kanpou.npb.go.jp/index.html)で告示が行なわれます。 最新の改正は、令和3年2月24日厚生労働省告示第50号によって行なわれ、同日付の官報で「国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件」と告示されました。 https://kanpou.npb.go.jp/old/20210224/20210224g00039/20210224g000390000f.html のとおりです。 令和3年3月1日より適用されています。 ごらんになっていただくとわかるとおり、細かな内容自体をこの官報でつかむことはできません。 そのため、どうしても、改正が反映されたあとの根拠通達自体の全文を https://www.mhlw.go.jp/hourei/ (厚生労働省法令等データベースサービス)で確認していただくしかありません。 また、厚生労働省法令等データベースサービスでも細かい改正内容の掲示が省略されることも多いため、その事情からもやはり、改正後の全文を以下の URL(同データベースシステム中の URL)から把握していただくしかありません。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=85ab1125&dataType=0 ただ、新年度の国民年金保険料や年金額の公表は、年平均の全国消費者物価指数の公表をもって同時に行なわれる、という決まりがあり、まず、全国消費者物価指数が、来たる1月22日 (金) の午前8時30分に公表されます。 その上で、厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/index.html)から、報道発表資料(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/)として、新年度の国民年金保険料や年金額が公表されます。 以下の URL のような感じで公表されるはずです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00006.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000725165.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00010.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf) 報道発表資料では、改正後の付加保険料額を知ることができないものの、少なくとも、国民年金保険料額や前納額を知ることはできます。 したがって、先述したデータベースシステムに反映されるまでの間、この報道発表資料に拠っていただきたいと思います。  

NN31
質問者

お礼

早速にお教えいただき、ありがとうございます。 省令なども、ネットで見られるんですね。 話は戻りますが、2年前納でも、途中で資格喪失(=満60歳)した場合は、妻の事例のように23か月分の保険料が決められているものの、ご提示いただいた「厚生労働省年金局年金課長通知」に準じて、令和6年3月分を還付せずに40年前の未納付1ケ月分の任意加入に充てることもできる、ということですね。 ただし、課長通知で法令ではないので、年金事務所担当者の対応次第といったところでしょうか? でも、こうしてお教えいただきましたので、課長通知を基に年金事務所でお願いしてみます。 あと、文中の「まず、全国消費者物価指数が、来たる1月22日 (金) の午前8時30分に公表されます。」は、2週間後の21日 (金)の間違いでしょうか、それとも昨年の実績でしょうか?

回答No.5

国民年金保険料の前納は、国民年金法第九十三条で記載されているとともに、国民年金法施行令第九条により、前納保険料の還付の取扱いも規定されています。 ● 国民年金法第九十三条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#Mp-At_93 ● 国民年金法施行令第九条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO0000000184#Mp-At_9 当質問で言うならば、「前納に係る期間」として「2年前納」は認められるものの、「その期間の経過前」において「60歳到達日」が来るため、国民年金第一号被保険者としての被保険者資格を喪って、「未経過期間」としてたった1か月が残されます。 この「未経過期間」については、請求を行なった上で、還付を受けることとなります。 そして、既に回答済であるとおり、当質問の場合、480か月完納とするには、このたった1か月について、60歳到達直後に任意加入の手続きを行なった上で納付する、という形となります。 以上が、法令上の原則です。 ですが、運用として、平成22年12月1日以降は、以下の国の通達に基づく取扱いが行なえることとなっています。 ● 国民年金の被保険者が保険料を前納した後、前納した保険料に係る期間の途中で被保険者資格を喪失した場合の保険料の還付の取扱いについて (平成22年11月29日/年年発1129第1号/厚生労働省年金局年金課長通知) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6639&dataType=1&pageNo=1 この通達の骨子は、次のとおりです。 【国民年金の被保険者が保険料を前納したが、前納期間の途中で被保険者資格を喪失した後、引き続き「第二号被保険者及び第三号被保険者以外の被保険者資格を取得」した場合について、当該被保険者が希望した場合には、未経過期間に係る前納保険料について還付の請求を求めず、引き続き取得した被保険者資格として保険料納付済期間に算入する。】 したがって、口座振替及びクレジットカード払いのときに、当質問のようなケース(前納期間の途中で国民年金第一号被保険者の資格を喪失し、引き続き、任意加入被保険者となるケース)があらかじめ判明しているときは、上記通達に沿う取扱いがされるように、その希望を事前に意思表示した上で「前納」の手続きを行なう必要があります。 (そのようにしないと、いったん「還付」を受けることになります) 具体的なことについては、「還付」も含めて、ご面倒でも、年金事務所に直接お尋ねになって下さい。 前回 回答 No.4 において「2年前納はできる」「年金事務所に直接お尋ねを‥‥」とお答えしたのは、以上の通達等も踏まえてのことです。 結果として、一括で「2年前納」ができる、といった意味では、回答 No.1 で端的に示されているとおりではあるのですが、しかし、法令上は「前納保険料の還付」という規定が明確に設けられているために、そこをどうクリアするかを考えざるを得ないのですね。 つまり、還付のことに何ひとつ言及していない回答 No.1 は不適切、ということになってしまうのです。 要は、クリアするための苦肉の策が、先ほど記した通達の骨子(あくまでも運用ですから、強制適用とは限りません。こちらから意思表示しないと、やってはもらえません。)であるわけです。  

NN31
質問者

お礼

懇切丁寧なご回答、重ねてお礼申し上げます。 ご提示の「厚生労働省告示第五百三十号」の別表第67で令和3年4月~令和5年2月の23か月は振替保険料367,220円、別表80で同じく振替付加年金保険料は8,850円と、記されています。 妻は、1年遅れで満60歳となりますので、今月中旬に厚生労働省HPで公表されるであろう資料が適用されるものと考えています。 また、「厚生労働省告示第五百三十号」の改正が参考になると思いますが、どこで見ればよいのでしょうか?

回答No.4

> 残念ながら「2年前納」の割引制度の恩恵は受けられないのですね。 いいえ。 2年前納による割引の恩恵を、受けることができますよ。 つまり、2年前納そのものの手続きを行なうことができます。 そして、当然のことながら、割引も適用されるのです。 令和4年4月分から令和6年3月分までの2年前納、となります。 令和4年(今年)の2月1日~2月28日に手続きを済ませます。 但し、2年次の年度の途中(つまり、令和5年度の途中)において、60歳に到達しますよね。 令和6年3月に60歳到達日(満60歳の誕生日の前日)があるとのことですから。 このとき、前納可能期間は、60歳到達日がある月の前月分まで。 つまり、2年前納が認められた期間の内、令和6年2月分までが対象となります。 事実、もしも現金で2年前納する場合には、令和6年2月分まで、と手続き書類に記入します(下記 URL の PDF のとおり)。 また、口座振替やクレジットカード払いによる2年前納の場合には、令和6年3月分まで一括前納した上で、令和6年3月分だけの還付を受ける形になることがあります。詳しくは、ご面倒でも年金事務所に直接お尋ね下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-03.files/02.pdf#page=2 要は、国民年金第1号被保険者である間だけ前納できる、というわけです。 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/LN05.pdf でも図示されているとおりです。 このつもりで回答したものの、わかりにくかった点は否めませんね。 たいへん申し訳ありませんでした。 満額の老齢基礎年金(480か月)を得るためには、別回答で既にお答えしたように、60歳到達直後に任意加入の手続きを行なった上で、残りのたった1か月分を納付することとなります。 現在、令和4年度分まで(= 令和5年3月分まで)の保険料額が確定済です。 以下の URL のとおりです。 https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf#page=3 https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000725165.pdf そして、これらを元に前納額等が、以下のように国の通達で令和5年3月分まで確定済です。 (今後も改定され、当通達が根拠法令となります。) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=85ab1125&dataType=0 この1月下旬には、例年どおり、上述の URL と同様、令和5年度(~令和6年3月分)も発表になり、前納額も確定するはずです。 同時に、令和4年度(新年度)の年金額も確定します。 しばらくの間、厚生労働省及び日本年金機構からの情報に注目なさる必要がありますね。  

NN31
質問者

お礼

詳細な資料を添付いただき、ありがとうございます。 妻には、最も割引率が大きい口座振替で、令和4年4月からの2年を前納させようと思いますが、一旦24か月分納付して、後日1ケ月分が返納されるのか、あるいはそもそも資格喪失前月の令和6年2月分までの23か月分を当初から納付するのかが、膨大な条文等から読み切れていません。 また、40年前の未納1ケ月分も含めての24か月前納は無理のようで、資格喪失(=誕生日前)日に切れ目があって、その前後で対応が異なるということですね。 それにしても、条文を読むと付加年金(400円/月)も割引が適用されるのですね。 明日また、ご提示いただいた資料を良く見てみます。 今後とも、宜しくお願いします。

NN31
質問者

補足

一休みし風呂に入って再度見てみました。 ご提示の現金による前納申出書には、"自"と"至"とを記入するようになっていますので、それぞれ令和4年4月と令和6年2月と書けば、23か月分を納付することとなりますね。 一方、振替申出書(機構HPからDLしました)では、"自"も"至"もなく、振替方法を"2年前納"と選択するだけで、"自"は提出月日、"至"は生年月日から、推定してもらうしかないようですね。

回答No.3

以下の URL のリーフレットをご参照下さい。 注意事項として「年度の途中で60歳になる方の前納期間は、60歳到達日 (誕生日の前日) の属する月の前月分までです」と明記されていますので、回答 No.1 は不適切です。 回答を鵜呑みになさらず、必ず、公式の資料等に当たって下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/LN05.pdf 60歳到達後は、付加保険料を含め、任意加入による納付となります。 以下の URL をそれぞれ参照して下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/LN06.pdf  

回答No.2

年度の途中で60歳に到達するケースですね。 このとき、前納可能期間は【「60歳到達日(満60歳の誕生日の前日)がある月」の前月分まで】です。 法令上、当月分の納期限が翌月末日となっているためです。 (例:1月分ならば2月末日、2月分ならば3月末日が納期限) 例えば、3月1日に満60歳の誕生日を迎えるならば、2月末日が60歳到達月ですから、1月分までが前納可能ということになります。 また、3月2日~4月1日に満60歳の誕生日を迎えるならば、3月中が60歳到達月となるので、2月分まで前納可能です。 これを踏まえると、ご質問の件の場合は、前納は令和6年2月分まで限りとなります。 満額の老齢基礎年金(480か月)を得るためには、ご質問を拝見すると、あとたった1か月分を納付することとなります。 60歳到達直後に任意加入を行ない、その1か月分を納める必要があります。  

NN31
質問者

お礼

いつも、公的資料に基づいたご回答をいただきありがとうございます。 ご提示のリーフレットが、私の事案である2年前納にも該当するいうことですね。 だとすれば、令和4年3月分までは納付済みなので、今後最も納付額を少なくするためには、 1.令和4年3月に、令和4年4月~令和5年3月分の1年前納する。 2.令和5年3月に、令和5年4月~令和5年9月分の6ケ月前納する。 3.令和5年9~令和6年1月の毎月に、令和5年10月~令和6年の5ケ月分を、1ケ月分毎に早割振替する。 そして、40年前の1ケ月未納分については、満60歳後に任意加入として1ケ月を納付する。 以上のような納付予定となるのですね、残念ながら「2年前納」の割引制度の恩恵は受けられないのですね。

NN31
質問者

補足

申し訳ありません、一部文言が抜けていました 3.令和5年9~令和6年1月の毎月に、令和5年10月~令和6年の5ケ月分を、1ケ月分毎に早割振替する。 ↓ 3.令和5年9~令和6年1月の毎月に、令和5年10月~令和6年2月の5ケ月分を、1ケ月分毎に早割振替する。

  • aokii
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回答No.1

未納であれば、国民年金の2年前納は、満60歳を越えてもできます。

NN31
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 それでは2か月後の令和4年3月に、令和4年4月~令和6年3月分までの2年間分を前納します。 これで、40年前の学生時代の1ケ月未納分も納めたこととなり、 1.満20歳からの会社勤務時(厚生年金保険納付) 2.結婚して夫が満65歳までの3号被保険者(夫の被扶養者) 3.満60歳までの1号被保険者(自分自身で国民年金を納付) との併せて480か月分を完納したこととなりますね。