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確定申告の生命保険料控除について

警備会社に勤めながら厚生年金をもらっている72歳ですが、掛けている県民共済の保険料が妻と合わせても10万円に満たないので申告していません。年収は、妻の年金も合わせると430万円位ですが申告して還付は受けられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asciiz
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回答No.2

>掛けている県民共済の保険料が妻と合わせても10万円に満たないので申告していません。 医療費控除と勘違いされていませんか? 医療費控除は、10万円以上なければ控除になりませんが、生命保険料控除は1円以上から必ず控除になります(支払額に応じた控除額、上限あり)。 なので、少しでもかけているなら、確定申告に書いた方がお得です。 生命保険料控除の上限を超える場合、例えば年10万円の保険をかけている人と、年100万円の保険をかけている人では、同じ控除額(5万円など)になります。 >No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >No.1140 生命保険料控除|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm 過去5年以内の確定申告は修正申告もできますので、今から書けばその分も還付を受けられる可能性があります。 ちゃんと当該年度の保険料支払調書が無ければ、支払金額の証明ができないので、書けませんけど。

fmoo7241
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね勘違いしてました。今年は申告してみます。過去3年分も一緒にしてみます。

その他の回答 (2)

  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1188/3568)
回答No.3

https://take-taxlabor.com/5943/ ご参考に 公的年金等の源泉徴収票が送られて来て居ると思います、引かれた税金がありば還付請求は出来ます 但し、医療費、高齢者医療保険料、地震保険、等がある場合でしょう 所得金額の早見表 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fuyoushinkoku.files/08.pdf 個人でご利用の方(これは便利です) https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html

fmoo7241
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございます。 らいげつの確定申告の時にしんこくしてみます。

  • furamanko
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回答No.1

県民共済の保険会社から控除証明が貴方の所に届くから確定申告の時に記入し証明書を添付すれば良い。 還付が有っても証明が無ければ還付は無い。 此を言うことは今まで申告しなかったと言うことだ もし過去5年以内の控除証明が有れば今回と一緒に申告してみたら 還付が受けれるか駄目かは税務署が決めることだから駄目元で出すべきだよ。 警備会社で年末調整の時に警備会社に控除証明提出していなかったのだ。 提出していなければ3月の年金の確定申告時に控除証明添付だよな。

fmoo7241
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今年は申告してみます。

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