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有印文書偽造・同行使と属地主義
某プロプレイヤーのコロナ・陽性・陰性証明書に偽造の疑いがかかっています。 そこで質問なのですが、セルビア政府の発行した文書をセルビアで偽造し外国で行使した場合、それは有罪となるのでしょうか? 仮にこの外国は日本とします。 1 セルビアで行った偽造は日本の法律の及ばない地域で行われたため、偽造も行使も無罪 2 偽造は無罪行使は有罪 3 日本でその文章を使った以上偽造も行使も有罪 さてどれでしょうか? その根拠となる条文や判例は何になるでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
2行使だけ有罪 >その根拠となる条文や判例は何になるでしょうか? 刑法第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 なお、私文書偽造(第159条)は、第2条の規定にないので、刑法では裁けない。 刑法第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 (「次に揚げる罪」は省略) そういう訳で、公文書偽造や偽造公文書行使など、第2条に挙げられた罪を海外で犯した場合、日本の刑法で裁かれます。 なお、国外での犯罪行為に対する処罰は、その国の法に従うので、他国でも上記のようになっているとは限りません。あくまでも「日本だけ」での話です。
- f272
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回答No.1
刑法第百五十九条,第百六十一条を参照。 外国の公務所・公務員名義の文書は事実証明に関する文書ですから,私文書偽造等罪と偽造私文書等行使罪の対象です。 外国人が外国で私文書偽造等罪を犯した場合は,日本の刑法では不可罰です。外国人が日本国内で偽造私文書等行使罪を犯した場合は,日本の刑法で処罰されます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 日本で行使する目的で作った文書偽造罪にも厳密に属地主義が通用するのかな?と疑問にも思いましたが、まあ字面の通りですか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 日本で行使する目的で作った文書偽造罪にも厳密に属地主義が通用するのかな?と疑問にも思いましたが、まあ字面の通りですか。