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無免許と有印私文書偽造・同行使についての質問
- 友人が原付バイクで走行中に警察に呼び止められ、無免許と有印私文書偽造・同行使の罪を犯しました。夜に自分の失効免許証と妹の免許証を持ち出し、交番に出頭しました。現在は調書作成の段階であり、書類送検から起訴または起訴猶予が決まるまでの所要日数について知りたいです。
- 友人が無免許で原付バイクを運転中に警察に呼び止められ、有印私文書偽造・同行使の罪を犯しました。夜に自分の失効免許証と妹の免許証を持ち出し、交番に出頭しました。現在は調書作成の段階であり、書類送検から起訴または起訴猶予が決まるまでの所要時間が気になります。
- 友人が原付バイクで走行中に警察に呼び止められ、無免許と有印私文書偽造・同行使の罪を犯しました。現在は調書作成の段階であり、書類送検から起訴または起訴猶予が決まるまでの日数・時間がどれくらいかかるのか知りたいです。
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>現段階での調書以外に、あとどのような調書を取る事になりますでしょうか? 通常、送検をする為の犯人の供述調書は、 身上調書 犯罪事実に関する調書 犯罪行為の実行に関する調書 犯行動機に関する調書 の4種類を事件の性質に合わせてとります。 身上調書は、 生い立ちから現在の生活、家族構成などのその 人のパーソナルデータを書類化するもの で、これが1つ、犯罪事実に関する調書とは、 犯した犯罪の事実行為の肯定、否定に関する調 書 で、犯罪行為の実行に関する調書とは、 犯罪行為を行ったときの犯人の行動や心理状 況、その他の状況に関する調書、 犯行動機に関する調書とは、 犯行を行うに至る動機に関する調書 で、犯罪事実・犯行の実行行為・犯行動機の3種類は、その事件によって、バラバラにしたり、一つにまとめたりします。 従って必要が有れば、警察から再度出頭の指示がきて、調書を追加作成することになるでしょう。 >書類送検から検察の取り調べ後の起訴・もしくは起訴猶予などの処分決定までの日数・時間はどれくらいかかりますでしょうか。 これについては、はっきりとは分かりません。 警察の担当者の抱えている事件の量や管轄する地方検察庁の抱えている事件の量によって、早くなったり遅くなったりします。 後は、自首したのですから二度と同じことを繰り返さないことと、警察でも検察庁でも裁判所でも、本当のことを包み隠さず、ありのままに話せばよいかと思いますよ。 待つことは辛いかもしれませんが、これも犯罪を犯したものに対する罰だと思って、気長に待ちましょう。
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- jimbeizame
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>書類送検から検察の取り調べ後の起訴・もしくは起訴猶予などの処分決定までの日数・時間はどれくらいかかりますでしょうか その地区の警察署や検察が抱える案件の量についてかなり変わりますので、一概には言えません。 待つしかありません。 逆に言えば、時期を知ってどうするの?って感じです。 とりあえず、ご友人には待つようにお伝えすればよろしいでしょう。 あと、これは蛇足ですが、いくらご友人とはいえ、このようなことにあなたは首を突っ込むべきではないと思います。 どうしても、調べたいのであれば、このような掲示板ではなく、自らの足で、口で、当該警察や検察などに状況を直接聞かれるのがよろしいでしょう。 >本人の持病(数年前に受傷した事による症状)と子供がいるという事が気になりまして。 病気があるから犯罪をしてもいいということはありませんよね。
お礼
下の返事にもありますように、 友人から相談を受けておりますので、 決して「おせっかい」で聞いているものではございません。 できれば、質問のみにお答え頂ければうれしいのですが。 とりあえずは、お返事を頂きありがとうございます。
- hopehope
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1週間から6ヶ月ぐらい、その時の混雑ぐあいで変わりますが概ね1月程度でしょう。 反省されているのですから待てばいいのでは? それをあれこれ詮索して伝えるのは好意でしょうが、度を過ぎれば嫌味になりますよ、決してそれをあなたに伝えることはないでしょうけど
お礼
友人よりこの件で相談を受けております。 ですので、詮索して伝えているのではありません事を 付け加えさせていただきます。 時期などのお返事を頂きありがとうございました。
お礼
keiji29さま、とても判りやすいお返事を頂きありがとうございます。 友人を信じ、また家庭の事情(特に子供)等を汲んでくださって、逮捕・拘留ではなく任意聴取しかもかなりの配慮をして頂いている事に、友人は「自分が悪いのに・・・」と改めて反省しております。 犯した罪が罪だけに、ここまで配慮してもらっていいのだろうか、逮捕や拘留をされても当然なのに、子供と過ごせる、体を休める・通院等が出来る自由な時間をもらってもいいのだろうか、と友人なりにとても気にしておりまして、今回私が皆様にお伺いする事となりました。 事情も『何もこんなことをしなくても別の方法があったのでは?』という事情です。 きっと警察でも言われているだろうし、検察の取調べでも言われると思います。 待つのは犯した罪に対する罰・・・そうですね、ごもっともです。それも友人には甘すぎる罰ですよね。 犯した罪ときちんと向き合う・二度と繰り返さないと言っております。 本当にありがとうございました。