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逃亡犯罪人引渡法について
日本人が日本において無罪の行為を外国で行っても、相手の国で有罪になる案件は日本にいても引渡されるということですか? 又、そういうことであれば正直海外サーバーを使った犯罪というのは日本人だけでも加害者はもっといるのになぜ引き渡しされる人はあんなにも少ないのでしょうか?
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- toka
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回答No.1
日本で罪にあたらない行為が外国で犯罪とされた場合、引き渡すとは法には書かれていません。 その場合は「逃亡犯罪人を引き渡してはならない」と明記されています。 ----------------------------------------------- 逃亡犯罪人引渡法2条 左の各号の一に該当する場合には、逃亡犯罪人を引き渡してはならない。但し、第三号、第四号、第八号又は第九号に該当する場合において、引渡条約に別段の定があるときは、この限りでない。 四 引渡犯罪に係る行為が日本国内において行なわれたとした場合において、当該行為が日本国の法令により死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に処すべき罪にあたるものでないとき。