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有印私文書偽造について
妻が勝手に離婚届に判を押したなら有印私文書偽造ですよね。 それを説いてやりたい放題・言いたい放題の妻と義両親から子供の親権をとる事は可能でしょうか? したくはない事ですが、そうでもしないと・・・という所まで相手側はしています。
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- sss100
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そうでもしないと・・・という所まで相手側はしている原因は貴方にあるんでしょうね 親権をとってお子さんは幸せになれますか? 自分のしたことを省みて今後の人生設計をした方が良い気がしますけど
印鑑を勝手に使い、離婚届を作成し、使用した行為は、私文書偽造(刑法159条条1項)、偽造私文書行使罪(刑法161条1項)という犯罪になります。 また、市役所に虚偽の届けを出し、戸籍に虚偽の事実を記載させたことは、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)になります。 厳密に言えば奥さんのしたことは上記に該当します。 しかし刑事告訴どころか慰謝料請求も不可能です。 理由はめんどくさいので省略します。あなたに言っても理解できないでしょう、、、 あなたの質問の内容を拝見するにあたり感じましたが、 あなたはただ奥さんが憎くて嫌がらせをしたいだけだと思います。 親権を取りたいなどと書いていますが、子供のためではなく、奥さんから子供を取り上げたいだけではないでしょうか? またこのサイトで質問を多くしてるようですが、自分の気に入った回答のみにお礼して、気に入らないと無視してますね、 そのような姿勢を見るだけでも、あなたの人間性がわかります。 前回の質問にも載せましたが、あなたはもっと家事事件について勉強した方がいいと思います。 ある程度、理解できれば、あなたが現在どれだけ不利な立場にいるかわかると思います。
- yamato1208
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この場合は、既に提出されていないなら、「不受理」の届け出を市役所に出してください。 離婚届けは受理されません。 内容では、その偽造に対しては「刑事告訴」をするしかありません。 相談者の側で、弁護士を選任して対応するのが得策でしょう。 子供さんの年齢にもより、小さい場合は親権が母親に大半がいきます。 しかし、状況次第では親権と監護権を分けることもあります。 親権を相談者さんが持ち、監護権を母親が持つということも少ない事例ですがあります。
お礼
何度も回答ありがとうございます 何故そんなに詳しいのですか?