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有印私文書偽造同行使では
私(定時株主総会の議長で署名人)の承諾を得ず議事録に押捺し、適正に作成したものだとして当該議事録を添付して登記(代表取締役をを含む取締役)をした。平成23年5月株主総会。 1.誰が、どこへこの事実を告発できるのか。 2.新社長に対して慰謝料の請求ができるか。 3.軽微な事件だとして取り上げてくれるのか。
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- nekonynan
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回答No.1
1.誰が、どこへこの事実を告発できるのか。 誰でも良いです(規定は法律にありません、通常は利害人)、警察又は検察庁へ告発できます。 2.新社長に対して慰謝料の請求ができるか。 慰謝料の請求はできます。請求できるのと請求が認められて貰えるとは別問題です。 3.軽微な事件だとして取り上げてくれるのか。 証拠など正しく揃っていれば、受理されます。