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国民年金に切替えられた後の付加保険料は追納できる?
- 国民年金に切り替えられた後の付加保険料は追納できるのか疑問です。
- 付加保険料の納付方法や条件について理解しておきたいです。
- コンビニ支払いに使える納付書には定額保険料しか書かれていないので、自動切り替えの場合でも付加保険料は納められないのか気になっています。
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> 請求が来てるのは昨年の4月分なんですが、申し出を行なった月の分からということですと、もう申し込めないということですよね? はい。 残念ながら、そういうことになってしまいます。 そのことを回答させていただいたつもりでしたが、わかりづらかった模様ですね。たいへん申し訳ありませんでした。 一方、納付すべき分(=請求が来ている分)というのが昨年4月分である、といったことは、あなたから最初に書いたほうが良かったかもしれませんよ。 過去の付加保険料を納付することはできない、というのは、国民年金法第八十七条の二での定めによります。 ここで「第一号被保険者‥‥は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、‥‥前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。」および「前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月‥‥の各月についてのみ行うことができる。」とあるためです。 つまり、この1月に申し出を行なうと、付加保険料を納付可能になるのは、令和4年1月分からです。 令和4年1月分の定額保険料(=前条第三項に定める額の保険料)を納付することを条件に、付加保険料(=四百円の保険料)も納付することができる、というわけです。 その上で、令和4年1月分の定額保険料+付加保険料の納期限は令和4年2月末日となるのですが、この納期限から2年以内であればあとからでも納付はできます。 いずれにしても、あなたの場合は、昨年4月分については、付加保険料を付けることはできません。 いまから納付できるのは、定額保険料だけです。 いままでの回答に言葉足らずの部分もありましたこと、重ねておわびします。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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補足です。 付加保険料は、申し出を行なった月の分から納付可能です。 また、納付可能となったあとならば、納期限(定額保険料の納期限と同じ)から2年内ならば、あとからでも納付できます。 申し出を行なう前の分については、納めることはできません。 追納とは、免除(猶予や学生納付特例を含む)が承認されていた分を10年以内にあとから納付する、ということをいいます。 未納(免除すら受けておらず、納め忘れた分)をあとから納める、ということを言うのではありませんから、用語の使い方や考え方が残念ながら間違っておられます。正しい認識をお願いしますね。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)が退職したとき、再就職(国民年金第2号被保険者に)をしたり、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者に)になったりしないかぎりは、国民年金第1号被保険者となります。 自ら市区町村で資格変更手続き(第1号被保険者への種別変更)を行なって、国民年金保険料を納付します。 この手続きを忘失していると、職権適用といって、自動的に国民年金第1号被保険者へ変更されます。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_img?img=3853720 のような書類が送られてくるはずです。 この取扱いは「国民年金第2号又は第3号被保険者から第1号被保険者に移行した者に対する適用促進について」という通達が根拠です。 職権適用になったからといっても保険料(定額保険料)は未納のままですから、届いたはずの納付書を用いて、速やかに納付しましょう。 ただし、この納付書では、付加保険料を納付することはできません。 付加保険料は、国民年金第1号被保険者であれば、定額保険料と合わせて納付でき、将来の老齢年金の額を増額させることができます。 つまり、質問者さんの認識どおり、納めることが可能です(定額保険料の納期限[その月の分の定額保険料は、翌月末日が納期限]から2年内に限ります。)。 付加保険料を納付するには、別途、市区町村への手続きが必要です。 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/4.pdf のような「国民年金被保険者関係届書」といったものが市区町村の国民年金担当課に用意されています。 付加保険料納付申出として「6」に〇を付けた上で、かつ、すぐ右の「理由等」の「1(納付の申出)」にも〇を付けて提出します。 マイナンバーカード又は住民票の写しといった本人確認書類の呈示も必要になりますので、その点を踏まえておいて下さい。 付加保険料の納付申出が済むと、あらためて、付加保険料を含む金額が記された納付書が届きます。 つまり、付加保険料も納付したいときはこちらの納付書を用います。 要は、いま現在の納付書のままではダメ、ということです。 https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/hokenryo/20140414.files/0000018717GvruXHZozG.pdf も合わせてごらん下さい。 その他、付加保険料のしくみは、以下に詳しく記されていますので、よろしければごらんになってみて下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html
補足
>付加保険料は、申し出を行なった月の分から納付可能です。 請求が来てるのは昨年の4月分なんですが、申し出を行なった月の分からということですと、もう申し込めないということですよね? 今申し込むと今月分からということなので。