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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金の付加保険料などについて)
国民年金の付加保険料について
このQ&Aのポイント
- 国民年金には通常の国民基礎年金に加えて付加保険料を納めることにより給付を受けることがあります。
- 付加保険料を納めることで一定年齢になった後に一定金額を給付される仕組みです。
- 納付済月数に応じて給付金額が計算され、受け取ることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
付け足しとして・・・ 付加年金は毎月定額の保険料に400円を上乗せして納付すると年金支給時に「200円×付加保険料納付月数」が上乗せされて支給されます。 仮に40年間納めた場合、96,000円が年金額に上乗せされます。 納付額・・・40年間(480ヶ月)×400円=192,000円 支給額 1年目・・・200円×480ヶ月=96,000円 2年目・・・200円×480ヶ月=96,000円・・・この時点で納付額の元が取れます。 3年目以降は毎年96,000円が死ぬまで支給されます。 非常にお得な付加年金ですが注意点もあります。 ・国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者が加入対象者ですが、保険料を免除されている人は付加年金を納付できません。 ・国民年金基金に加入している場合は既に掛金に付加保険料が含まれているので納付することはできません。 ・確定拠出年金(個人型)に加入している場合は、付加年金に加入することはできます。ただし掛金の上限が毎月68,000円なので、付加保険料を納付した場合の上限額は67,000円になります。(掛金が1,000円単位のため) ・付加年金は単独では支給されません。老齢基礎年金の受給要件を満たしていないともらえません。 自営業者の方は元々年金が少ないですから、付加年金をプラスして少しでも年金を増額するには一番の方法です。しかし、基礎となる年金の保険料をきちんと納めていないと意味がないのが付加年金です。
その他の回答 (1)
- f272
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回答No.1
その通りです。 付加年金額は額が決まっていますから,基礎年金のように物価スライドもありません。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました