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国民年金保険料の納付について
息子が令和6年11月に就職しました。 年金が厚生年金になります。 4月に日本年金機構から「令和6年度国民年金保険料納付案内書」届き、 令和6年4月分から令和7年3月までの納付振込用紙12枚が送られてきました。 4月分から10月分は7月にコンビニでまとめて納付しましたが、11月分から3月分は納付(振込)しなくても大丈夫でしょうか? 11月分12月分は納付したほうがいいでしょうか? 定額保険料は月額16980円です。
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厚生年金保険(厚生年金)に新規加入や加入先変更の場合は、勤務先が厚生年金に加入の手続きをします。 息子さんが令和6年11月に就職以後は、国民年金保険(国民年金)の保険料を納付しなくていいです。 注: 11月の就職日(入社日)によって、国民年金保険の保険料11月分保険料の納付が必要か不要かが違う。 息子さんの毎年の誕生月の「ねんきん定期便」で、11月分12月分が、「厚生年金」「未納」のどっちかを確認しましょう。 「厚生年金」なら、勤務先が遅滞なく厚生年金保険に加入の手続きが出来たということです。 「未納」なら、前記の11月の就職日(入社日)によって、国民年金保険の保険料を質問の納付案内書で納付しましょう。 納付書はたしか締切日から2年間が有効だと想いました。 厚生年金保険の保険料は、給料から天引き徴収となります。 もし、国民年金保険と重複となった場合は、国民年金保険料が戻されることになります(口座振替で戻されます) 【参考】 逆の、厚生年金を脱退した場合は、自分自身で国民年金保険の加入手続きが必要です。 以前は、「ねんきん定期便」が無かった時や、「国民年金保険料納付案内書」などが転居などで届かなかった時は、自分自身での手続きを知らなかった・しなかったために、未納となって無年金の人が多かった。 --- 息子さんが、国民健康保険(国保)に加入なら、国保の抹消が必要になるでしょう。 国保は、扶養の制度が無いため、人数分の保険料がかかります。 住民登録の市区町村役場で、息子さんの国保の保険証と、息子さんが就職したという証拠書類などを持って手続きをしましょう。 具体的な証拠書類は、何がいいかなどを、市区町村役場に聞きましょう。 または、息子さんは、あなたか・家族の社会保険の健康保険なら、息子さんの名前を抹消が必要です。 あなたか・家族の会社か、または健康保険組合へ連絡しましょう。
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