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扶養について質問です。
扶養について質問させて頂きます。 来年、個人事業主の妻が妊娠により一時休業します。 妻が私の扶養に入れないか会社に相談したところ、年収103万円以下である事、確定申告をしている事、法務局に屋号の登録をしている事が条件になると言われました。 繰り返しになりますが、妻は個人事業主です。 法務局での屋号の登録は必要となるのでしょうか? 法務局で屋号の登録はしていないですが、確定申告の際に店舗名を屋号として記載していますが、これでは条件に当てはまらないのでしょうか? 無知が故に色々調べすぎて情報処理が出来なくってしまいました。 ご回答頂ければ助かります。
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「備考2」の「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の「2つの資格」について補足です。 ※「税法上の配偶者控除」、あるいは「会社の手当(賃金)」についての質問の場合は関係がないので無視していただいて大丈夫です。 ***** ご理解されているかとは思いますが、ご質問のケースでは【収入の減少が見込まれる奥様】が「2つの資格」を取得する(取得できる可能性がある)ことになります。 前述の通り資格の取得には「審査」がありますので、以下のような流れで「申請(届出)」を行うことになります。 --- ○奥様の「健康保険の被扶養者」の資格審査の申請 ・被保険者(adg123adgさん) ↓ ・事業主(adg123adgさんの会社) ↓ ・保険者(adg123adgさんが加入している健康保険の運営団体) 保険者の審査に通った場合は「被扶養者用」の保険証が交付されますので、【14日以内に】【市町村の役所へ】「国保の資格喪失」の届け出を行ってください。(「組合国保」の場合は「国保組合」へ届け出) --- ○奥様の「国民年金の第3号被保険者」の資格審査の申請 ・第2号被保険者(adg123adgさん) ↓ ・事業主(adg123adgさんの会社) ↓ ・日本年金機構(国民年金等の運営団体) 「日本年金機構」の審査に通った場合は、奥様の「国民年金」の【種別】が「1号」から「3号」に変わり、国民年金保険料の納付が不要になります。(1号から3号への変更の場合は市町村への届け出は【不要】です。) --- ちなみに、本来2つの資格は【まったくの別物】ですが、【現在の制度では】2つの資格は「ほぼほぼセット扱い」となっています。 特に、「adg123adgさんが加入している健康保険」の運営団体が【全国健康保険協会(協会けんぽ)】の場合は【日本年金機構】が「被扶養者」の資格審査を行っていて完全にセット扱いです。 ***** (参考リンク) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……【健康保険の給付の手続や相談等】は、協会の各都道府県支部で行い、【健康保険の加入や保険料の納付の手続】は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。…… --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない「健康保険組合」もあります。 *** 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html 【健保組合の審査基準の一例:クボタ健康保険組合の場合】『自営業者の認定について』 https://www.kenpo.gr.jp/kubota/contents/sinsei/jiei_nintei.html ※前回も触れましたが、「健康保険の被扶養者の資格」の「審査基準(認定基準)」は「健康保険の運営団体(保険者)」によって微妙に(場合によっては大きく)異なりますので十分ご注意ください。 *** 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html
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- f272
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> 年収103万円以下である事、確定申告をしている事、法務局に屋号の登録をしている事が条件になる 扶養に入るというのが、所得税の配偶者控除の対象になるという意味なら、3つの条件はすべて誤りです。 健康保険の扶養家族になるという意味なら、少なくとも年収103万円以下というのは誤りです。確定申告は年収の確認に必要かもしれませんがそれでも年収130万円以内が基準ですし、屋号の登録は意味がわかりません。 会社に扶養手当の対象になるという意味なら、会社が言うことがすべてです。屋号の登録をしていないのなら当てはまりません。でもそんな条件は聞いたことがないですね。就業規則を確認してください。
- SK8UH1
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>法務局での屋号の登録は必要となるのでしょうか? いわゆる「扶養に入れる(外れる)」といった場合に「法務局での屋号の登録(商号登記?)」というような条件は【ありません】。 おそらく、お勤めの会社の【独自ルール】かと思います。(あいにく、質問文の情報だけではそのように【推察】することしかできません。) >法務局で屋号の登録はしていないですが、確定申告の際に店舗名を屋号として記載していますが、これでは条件に当てはまらないのでしょうか? 【仮に】、上記の推察のように「会社の独自ルール」だとすれば、残念ながら「会社に聞いてください(会社が定めた就業規則を確認してください)」としか言えません。 (参考) 『個人事業主の登記は絶対必要?しないとどうなる?すべて解説|ドリームゲート』 https://www.dreamgate.gr.jp/contents/column/kojinjigyounusi_touki 以下は「参考情報」です。(※長文です。) ***** カテゴリが「マネー > 税金 > 個人事業主の税金」となっていますが、質問されている「扶養に入れる」というのは【税法上の(税金の制度上の)】「配偶者控除」のことでしょうか? 【もし仮に】「配偶者控除」のことであれば、「会社(給与の支払者)」が「従業員(給与の受給者)」にとやかく言うことは【できません】。 つまり、「配偶者控除を受けるかどうか?」を決めるのはあくまでも「従業員自身」であって「会社」ではないということです。 --- では、「配偶者控除」を受けて(夫である自分の)税金を安くしたい場合はどうすればよいかですが、方法は2つあります。 1つは、「会社」に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』を使って申告する方法です。 言うまでもなく、申告するにあたって「会社」の許可は不要です。 なお、この方法を選択した場合は、会社が「(源泉所得税の)年末調整」を行う際に、会社に『給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書』【も】提出する必要があります。(一般的には「会社」から提出を促されます。) 詳しくは以下の国税庁の記事を参照してください。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm --- 2つ目は、「会社(給与の支払者)」ではなく【国(≒税務署)に】申告する方法です。 具体的には、【年末調整後に会社から『給与所得の源泉徴収票』が交付されてから】【自分自身で】【配偶者控除を追加して】【所得税の確定申告書を作成して】【年が明けてから】【税務署に】提出します。 「会社」が行った「(源泉所得税の)年末調整」の際には適用されていなかった「配偶者控除」の分だけ所得控除額が増えますから「(安くなった分の)所得税」が【後日】【国から】【還付】されます。 このような「所得税の確定申告」を【還付申告】と言います。 「所得税の確定申告」と「還付申告」については、以下の国税庁の記事を参照してください。 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 --- 上記2つが「配偶者控除」を申告する(所得控除を増やして自分の税金を安くする)方法ですが、当然「配偶者控除を受ける(申告する)ための【要件】」があります。 「要件」は全部で【四つ】あり【すべて満たす】必要があります。 なお、平成30年分からは【控除を受ける納税者本人】にも所得の要件が追加されましたので、実質「五つ」ということになります。 また、要件を満たさない場合でも「配偶者【特別】控除」を受けられる(申告できる)場合があります。 いずれにしても、要件を満たすかどうか判断するのは納税者である「従業員(給与の受給者)自身」であり「会社(給与の支払者)」ではありません。 詳しくは以下の国税庁の記事を参照してください。 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、要件について疑問がある場合の「公的な相談窓口」は「税務署」です。(「民間の業者」は「税理士」など) (参考) 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2021.04.03)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ ***** 備考1:「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」を【兼ねて】いますので、別途【市町村に】「個人住民税の申告書」を提出する必要は【ありません】。 つまり、「所得税の確定申告」で「配偶者控除」を申告した場合は、「個人住民税」も「配偶者控除」を適用して決定されるということです。 なお、決定された「個人住民税」については、通常通り「特別徴収」によって徴収されます。(「給与の支払者」が徴収して市町村に納付します。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 ***** 備考2:「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」および「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」のどちらの資格を取得する場合でも【審査】があります。 審査を行うのは、それぞれ「健康保険の運営団体(保険者)」と「日本年金機構」です。 「健康保険の被扶養者」の「資格の」【審査基準】は「健康保険の運営団体(保険者)」によって微妙に(場合によっては大きく)異なりますのでご注意ください。 もちろん、「税法上の配偶者控除の要件」とも【まったく】違います。 なお、審査の【申請】は、原則として「事業主(≒会社)」を【経由】して行います。(会社が「申請の窓口」になるということです。) ***** 備考2:「扶養手当(家族手当)」について 【会社によっては】、従業員に扶養している(≒生活の面倒を見ている)家族がいる場合に上乗せの賃金(手当)を支払うことがあります。 当然ですが「手当」の名称や支給条件は会社によって異なります。 (参考) 『給料の1割を占める「手当」とは?平均は2万円(更新日:2019年02月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。