- ベストアンサー
登記所で地籍図が無いと言われたのですが、新しく作るのですか?
自分の土地の境界線の長さを知りたくて登記所に申請に行くと、30年前のものなので「無い」と言われました。公図しかないそうです。この場合、地籍図というものは、なくてもよいものなのでしょうか。もし作らなければならないのならば、どこに頼むのですか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
地籍図とは地籍測量図ということですよね。 公図は、法務局が整備して揃えておくものですが、地籍測量図は、その土地について、分筆登記の申請等があった場合、その申請者から提出された図面を揃えているだけなので、すべての土地にあるわけではないし、ない土地の方が多いです。しかもその分筆登記の申請に伴う地籍測量図が保管されるようになったのは、昭和40年代以降ですから、30年前のものは無いでしょう。 ご自分の土地の測量図は、必要であれば測量屋さんに依頼されたらよろしいです。ただ単に測量だけする場合と、隣接地との筆界確認、公道等との官民境界明示まで取得する場合とで、費用はかなり違ってきます。 しかし一般的にはその土地をお売りになるとか、分筆する場合等以外は特に必要はないでしょう。
その他の回答 (2)
- oo1
- ベストアンサー率26% (100/378)
よく似た用語ですが、意味が違いますので、ご注意あられたし。 ・地 籍 図→土地の戸籍図です→地番区分図→土地宝典→字限図→これも公図 ・地積測量図→土地面積の測量図面です→分筆図→これも公図 なお、「地籍測量図」は間違い。 土地や建物の表示登記(構造・面積等)並びに境界確認等に関しては、土地家屋調査士なる専門家がいますので、直接にお尋ねになるのがよいと思います。
- 参考URL:
- http://www.chosashi.or.jp/
- toa
- ベストアンサー率20% (46/227)
法務局に行ってないのでしたら、測量事務所に相談されたら いかがでしょうか。自分の境界線を知るにはそのまわりをかなり 広範囲に測らなければ結果がでてきません、でも結果は絶対に でます。だいたいの費用等を測量事務所で確認してからお願い したほうが後々のために良いと思います。