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地籍調査について

数年前地籍調査を双方の立会いなしで相手側の言い分だけを訊いて 地図ができたからと役所に呼ばれて土地の所有者の配偶者の印鑑で登記されてしまいました。 地籍調査の結果に時効はあるのでしょうか? 双方の立会いなしで配偶者の印鑑での登記完了は有効なのでしょうか?

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  • poolisher
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回答No.1

質問文の様子だと市町村が事業主体となって行う地籍調査事業では ないかと思います。 手続きとしては、測量に先だって地権者に境界(筆界)の確認を行い ます。地権者の同意が得られない場合には、筆界未定として処理され ますので、「相手側の言い分だけを訊いて」という手続きではなかっ たとは思います。 何らかの形で調査に同意したか、既に境界票などが備わっていたか等 調査を進める根拠があったと思います。 勿論個々の調査では事務に瑕疵がなかったとはいえませんので、経緯 については一度市町村役場に問い合わせてみたらいいと思います。 尚、 >地図ができたからと役所に呼ばれて土地の所有者の配偶者の印鑑で登記されてしまいました。 これは、地籍図閲覧の手続きのためのハンコであって、承諾の手続き ではありません。その時点で誤りがあれば訂正を申し出る事はでき ますが、申出がなければそのまま登記地籍図になります。

その他の回答 (1)

  • turu-turu
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回答No.2

相手側の言い分だけを訊いて調査を行うというようなことはしないと思います。立会時に地籍調査票(現地調査用)に1筆毎に判をもらうため。 地籍調査の結果(成果)に誤りがある場合は地方税法381条第7項に準じ修正する事が出来るようになっています。 ただし土地の所有者及び隣接者が共に相違があると認めているときに限り、「国土調査成果の修正申出書」を、地籍調査事業を行った市町村より作成し法務局に提出後、地図及び登記簿の訂正がなされます。

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