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地籍測量図の信頼性

現在、隣家と境界線でモメテいます。 しかも、自分が購入する前の人と裁判になって和解している物件です。 位置的には、4m幅の位置指定道路の突き当たりの左右の家です。 隣人の土地の内容は 昭和46年11月作成の地籍測量図によると、隣家の土地の幅は、13.72m。 昭和49年12月裁判時にはそのとき和解(したはずの)隣家の土地の幅は、13.64m。 隣人の許可を得て20mメジャーで測ったときの隣家の土地の幅は、13.81m。 当方の内容は 地籍測量図は存在しません。 昭和49年12月裁判時にはそのとき和解(したはずの)自分の土地の幅は、13.64m。 20mメジャーで測ったときの自分の土地の幅は、13.63m。 20mメジャーの値はシロートの測った数値なので、あくまで目安だとは思いますが、ことごとく一致していません。 問題は、何故か隣人の土地が位置指定道路に2m面しておらず、1.85mしか面していません。 隣人は位置指定道路なんだから2m面しているはずで、以前の裁判は無効だと言い張ります。 でも、数センチなら判らなくもないんですが、15cmも足りないとなると・・・・。 昔の地籍測量図はアバウトとよく聞きますが実際のところどうなんでしょうか? 実際、どの数値を信じればいいんでしょうか?裁判時の幅でしょうか? 隣家にはどう対処したらいいんでしょうか? ちなみに2年前には(自分の土地に)塀があったのですが、昨年建て替えてクルマの出し入れのために塀の一部(道路との設置部分から1m分)を取り払いました。 そのときには隣家は何も言わなかったのですが・・・

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.4

確かに位置指定道路の突き当たりで2m接道するように作るのが建築計画では当たり前なのですが、古い位置指定道路は砂利道でもよかったり、側溝を当時は全てにめぐらせてなかったりで道路沿いの方々の長年にわたる塀のやり替え工事や、側溝の入れ替えなどの工事で越境している事もあり、巾が狂っている事が多々あります。 法務局で周りの地籍測量図をみんなとって見る。 市の建築課で位置指定道路の申請図のコピーをもらう。 裁判時の資料とあわせてみる。 などして資料をあつめ何が狂ったのか再考することも必要かもしれません。 ただ、確かに昔のはいただいても作図不能な時もあります。あんまり正しくないというのが実のところでしょう。 問題が貴方との境なのか、道路沿いの方の問題なのか一度は調べたほうがいいように思います。

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.3

土地関係の測量基準は国土法に定められています。 「20mメジャーの値」のメシャーはJIS1級ですか。金属製ですと1級、布性ですと忘却 精度は規定された力で左右に引っ張って、中央をたるませた状態での読み、で規定されています。 数値は忘却。日本規格協会のサイトで巻尺のjis規格を見つけて読んでください。 宅地の場合、「地籍測量図」は登記所にあるわけで、和解したときに和解内容で再登記したはずですがどうなっていますか。 注意点として、「長さ」でみんちは保護されていません。面積です。 面積で計りなおしてみてください。 長さで保護されているのは、道路のような建設省所管国有財産です。 参考になりそうな本は 公図の研究、大蔵省印刷局。 いろいろ書ききれない内容があるので、とにかく入手して読んで下さい。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

隣地はもう死地ですね、1.8Mしか道路に面していないのならば法的には建て替えも出来ないし、売りに出すわけにもいかない。 既に裁判で和解も済んでいるのですから。向こうも必死でしょう。 もし私が隣の立場なら、質問者さんにお願いして15cm分土地を売ってもらうようにしますけどね。裁判が無効とは・・・・とほほですね。 前回の裁判時に確定した部分の杭などは残っているのでしょう。 それに基づいて、質問者さんも測量図を作っておいた方が良いでしょう。

  • neko88
  • ベストアンサー率42% (30/70)
回答No.1

昭和46年当時の地積測量図は、所有者が指定した範囲で 測量・作製されており、隣地との境界を決めて、測量・ 作製された物で無い場合が多いです。(又三斜求積に よって作製され辺長が載っていない物も多くあります) 第一今回の対象地は、昭和49年の裁判の和解が地積測量図 より後なので、こちらの方が和解時の境界が、有効となります。