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宅建(宅建士)関連について質問です。
現在、学習中なので、教えて下さい。 ・売買取引において必要となる犯罪収益移転防止法の求める本人確認について、法人の場合は、印鑑登録証明書による確認のほかに、(一財)法人民事法務協会 の「登記情報提供サービス」を利用する方法もある。 自分は、上記の記述は正しいと思うのですが、正解でしょうか? お詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
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- KZ1105A1
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回答No.1
正解です。 法人が絡む売買においては、その法人の役員構成において、反社、指定暴力団員等が就任していれば、完全に違法行為になります。 従って最低限の調査として法人謄本くらいは確認すべきです。 登記情報サービスとはNETを利用した登記情報確認です。