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供託物払渡しの印鑑証明書の省略
供託規則26条3項4号を文面どおりに読むと、「印鑑を登記所に提出することができる者」には印鑑を登記所に提出できる個人商人も含まれることになると思うのですが、法務省(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji74.htmlの最下部)は法人を対象として立案しているように思えます。 印鑑を登記所に提出している個人商人は、印鑑証明書を省略できるのでしょうか?
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供託規則26条3項4号を文面どおりに読むと、「印鑑を登記所に提出することができる者」には印鑑を登記所に提出できる個人商人も含まれることになると思うのですが、法務省(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji74.htmlの最下部)は法人を対象として立案しているように思えます。 印鑑を登記所に提出している個人商人は、印鑑証明書を省略できるのでしょうか?
お礼
たびたびありがとうございます。 私の言う「個人商人」は個人事業主のことで、「法人」ではありません。 tk-kubotaさんの仰る <それでしたら、「個人」ではなく「法人」です。> は、<個人事業主は供託規則26条4項3号においては、「個人」としてではなく「法人」として扱う> という意味なのでしょうか? もしそういう意味でないのなら、私の質問をもう少し詳しく書きます。 質問は、<同号の「・・印鑑を登記所に提出できる者以外の者・・」は、提出できない「個人」を主な対象としていると思われるが、その「個人」には個人事業主も含まれるのか?> ということなのです。 個人事業主は法人ではありませんからここでは「個人」とほぼ同じ扱いを受けると思われますが、登記所に印鑑を提出することができるからです。