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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所有権移転登記の添付書類の閲覧・謄写は可能か)

所有権移転登記の添付書類の閲覧・謄写は可能か

このQ&Aのポイント
  • 所有権移転登記の添付書類の閲覧・謄写について知りたいです
  • 不動産の所有権移転登記に際して添付される書類の保存期間について教えてください
  • 友人の不動産が勝手に移転登記された可能性があり、当時の添付書類の閲覧・謄写ができるか知りたいです

質問者が選んだベストアンサー

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  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2

所有権移転登記は、権利に関する登記になります。 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請書及び申請書に綴られている添付書類)の保存期間は、 不動産登記規則第28条9号により、受付の時から10年間とされています。 また、それらの閲覧については、利害関係が要求されます(不動産登記法第121条2項)。 (写しの請求はできません。写本が欲しい場合には、閲覧者が写真撮影をすることになります) 閲覧の請求をする人が当該登記申請の義務者であるならば閲覧請求は可能ですが、 本人確認を要求されるかもしれませんので、予め確認しておいた方がよいでしょう。 なお、いわゆる権利証は、登記申請時に添付はするものの、 登記の完了時に申請人に還付され、登記所に保管はされません。 よって閲覧はできません(保証書であれば1通は添付されるので、閲覧は可能です)。 当該権利移変動が所有権一部移転であったにもかかわらず全部移転になっている場合等では 更正登記は可能ですが(利害関係人がいる場合には、その承諾が必要になりますけど)、 権利変動がなかった場合には、抹消登記(場合によっては移転登記)で権利を回復することになります。

menmen99
質問者

お礼

謄写でなく、撮影ですね。 そういえば昔、法務局でなく検察庁ですが、起訴関係書類を丸一日かけて全部撮影したことがありました。そのときは膨大でした。 保存10年間ならまだじゅうぶん大丈夫です。 当然申請義務者だし、本人確認は問題ないようです。 今回のご回答でかなり見えてきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kaku18
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.1

この間まで司法書士をやっていた司法修習生です。 添付書類ですが利害関係人なら閲覧可能。 閲覧可能な範囲および謄写の可否は忘れました。 保存期間は5年だか10年だかあったと思います。 って、きちんとしたことが書けずに申し訳ないですが、この辺のことは法務局に直接聞いた方がいいです。あるいはきちんと弁護士・司法書士に相談するとか。 こういう重要な質問は匿名性の高い掲示板できちんと答えることはできません。犯罪に利用される可能性もありますし。 あと、登記の戻し方ですが、基本的には錯誤・抹消、抵当権者等利害関係人が生じており承諾が取れない場合には真名回復になるでしょう。ただし、どちらの手段をとるにしても現在の名義人の協力が必要です。それが駄目なら裁判しかないですね。

menmen99
質問者

お礼

早々にアドバイスをいただきありがとうございます。 かつて登記や民法などに関係していたことがあるのですが、添付書類の閲覧はしたことがなかったので、不安になってました。 PS どうしたらいいかのアドバイスを求めたつもりはなく、一般的な方法論、役所のしくみをおたずねしたものなので、犯罪利用うんぬんはちょっと違うのではないかと・・・。

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