- ベストアンサー
譲渡費用の控除
土地を売りたいので不動産会社と媒介契約をしております。 買いたい人が現れて不動産会社に申し込みがありましたが、実測がしてないため予定の建造物が建つかどうか微妙であるということで確定測量をしてもらいたいと言われ、今年中に行こなうことになっています。 売買契約自体はこちらの都合で来年に行うことを買い主も了解しました。 まずは測量の結果を待って建築不可ということであれば売買契約はしないで終わるのわけですが、別の買主に売った場合、測量の領収書の日付が2021年12月であっても持ち越しで2022年の譲渡経費と認められますか。 証拠としては媒介契約を見れば売る目的の測量だということがわかるはずです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私は不動産賃貸業を営んでおりますが、測量なんてものは、「売買」するか建物を建てるなどの「利用」をするのでなければ、しないものです。 だから、時々報道されることがありますが、固定資産税を何十年間も盗られすぎていたなんてことがあっても気が付きません。イザ売ろうとして測量して初めて気が付いて抗議するわけです。 私は税務署に勤めた経験がないので保証はできませんが、2021年12月に測量した土地の測量費を2022年の売却で譲渡費用にしても、2023年の売却で譲渡費用にしても、税務署はなにもいわないと確信します。 もちろん、測量費が常識外れに高価だったり、測量から売却までの間に何かすると、例えば小屋を建てたり穴を掘ったりすると「小屋を建てる(穴を掘る)ための測量だ」として、売買のための費用とは認めてくれなくなりますので注意が必要ですが、そんな特殊な事情がないならば、売却が数年後でも安心していていいと思います。
お礼
ありがとうございました。大変よくわかりました