• 締切済み

ブロック塀 境界線について 

18年1月頃土地購入の契約しました。 売買を媒介してもらった業者からは、        重要事項説明では、実測といわれました。 重要事項説明書にも実測とあります。 *契約成立後、渡された測量図では  当方のブロック塀が堺線をこえ隣地宅の土地に施工してありました。 18年1月に測量のため以前のオーナーが隣地Bから堺線確定書に      署名・捺印をしてもらっています。 *ブロック塀が隣地の境界背線をこえた場所に施工してある      というのは、重要事項説明違反でないでしょうか? *ブロック塀は、施工から15年たっています。  

みんなの回答

  • egawa7
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

こんにちは、たまたま見させていただきました。 土地家屋調査士の江川です。 土地境界関係を専門として仕事をしていますので、参考にしていただけたらと思います。 【質問】重要事項説明違反では? ◆違反ではありません。  売買時の説明内容として、条文に記載されていません。  賃貸であっても、責任を問うのは難しいと思われます。 ◆ただし、違う形で、責任を問える可能性はあります。  境界の確認をしていなかったようですが、  契約書には、面積の事項の記載はどうなっているでしょうか?  境界確認も登記もされていなければ、「公簿面積〇〇m2」  でしょうか? もし、「実測」表示でいかにも面積が確定した  かのようにしていた場合は、契約書の面積数量不足という形で  責任を問えます。  しかし、面積が足らないことを証明する必要があり、境界確定を  しなければ、実際のところ過不足は掴めません。 ◆ブロックがBさんの敷地にあることについて  境界が不確定の時に作ったりした塀は、よく越境していることが  あります。  昔の土地になれば、なおさらです。  当事者同士が、何も文句を言わなければ、その状態でも  なんら問題は起きません。   ただし、今後トラブルにならないように、念書を作成して  作り変える時は、境界線まで控えるように約束します。  もし、文句を言われたら、撤去するしかありません。  (土地の所有権に基づく妨害排除請求)  ※ブロック塀が共有なら話し合いしかありません。 ◆土地を売る時の問題として  境界が確定していない土地は、通常安くなります。  今件土地も、恐らく、境界を決めたかったが、途中で断念した  もののようです。  土地家屋調査士に依頼して、なるべく境界を決めてから  売らないと、価格に大きな違いがでるかもしれません。  不動産屋さんから紹介される土地家屋調査士にお願いするよりか  ご自分で、何人かの調査士さんにお話を伺って、一番信頼できそう  な人を選んだ方が良いです。  なぜこんなことを言うかというと、土地家屋調査士は土地境界の  専門家ですが、こういったトラブルを上手く対処できる人と  出来ない人が正直います。 誰でも一緒と思っていると、  解決できるものも、出来なくなってしまいますのでご注意ください。 ◆境界を決める制度、筆界特定について  数年前から始まった、境界を決める制度、筆界特定があります。  法務局へ申請します。  しかし、この制度で勘違いが多いのですが、  最終的に、境界は決める事ができても、境界杭は入れられません。  境界トラブルを隠すことは出来ないのです。  現在の制度の問題でもありますが、対応がお役所的で  いきなり、文書でお隣へ通知がいきます。  これが原因で、お隣との関係を悪化させることすらあります。  気をつけて利用する必要があります。   参考に当事務所HP http://www.yuhi.biz すみません、長くなりました。    

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

質問内容が分かりにくいですよ。 ブロック塀などを含めた所有権境界トラブルなら、膨大な説明が必要になりますので、弁護士に相談された方がよいです。まず、仲介業者に確認するところから始めましょう。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

関東地方の都市部の不動産業者は、必ず境界を確認しています。 通常 境界石の確認することになります。 ただ不動産業者は、面積の確認まではしません。 一般的には境界石が入っていますけど、

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

ブロック塀が、隣地の所有物と思われます。  質問者の物と言う根拠はなんですか? 契約の時か、引き渡し時に、境界を確認しているはずです、確認は? 境界石はなかったのか? 3年以上放置し、今質問している理由は?

tamakuroda
質問者

補足

興味持っていただきありがとうございます。 1・契約時、売主・媒介業者よりブロック塀は、すべて          売主が建築したと証言したからです・  建築会社の方も立ち会い。      建築会社の方もメモし、メモに建築会社の       担当者のサインをもらっています。 契約時、音声を録画してあるので、      ブロック塀の話も堺線の話も録画してあります。 2・引き渡し時、境堺の確認はしていません。     決算後も登記簿引き渡し時にも何もいわれませんでした。      3.購入時から隣地cから嫌がらせを受けはじめ、      隣地Dからもいやがらせを受けるようになりました。 最近は、いやがらせが拡大し精神的にも耐えられなくなってきました。 そこで、引っ越ししかないのかと思い 不動産会社に売却を依頼   しようと書類を探して書類を確認してみると 境界がおかしい事にきずきました。 いろいろと登記簿などみると すべての嫌がらせの原因は、 売主とのトラブルが原因とわかりました。 隣地Cとの境界確定書に記名・捺印がありませんでした。 隣地Dは、売主と親戚どうしで、親戚どうしでトラブルがあるようです。        

関連するQ&A