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■■この場合相続放棄できますでしょうか■■
先月、地方で借家に1人暮らしだった義父が亡くなったのですが、 その後すぐに義理の妹が、大家さんに死亡の報告をしましたら、 1ヶ月以内に引き渡すように言われ、義父の家財道具の整理をして借家を解約してしまいました。 義父は生活に困っており、子供や兄弟から借金をして生活をしておりましたが、 更に信用金庫から年金を担保に50万円、 同じ信用金庫のカードローンが30万円、合計80万円の借金があることがわかりました。 被相続人の子供は私の夫と義妹の2人(妻はいない)ですが、 相続放棄をしたいと思うのですが、 既に借家の家財道具を処分してしまった以上、相続放棄はできないのでしょうか? 処分した家財道具はどれも本当に古くボロボロで、 箪笥類、椅子とテーブル、寝具、衣類、調理器具や食器などです。 使用可能そうなテレビやパソコン、スピーカーなどは義妹が保管しており、 唯一財産と言えそうな車(国産の中古車です)も、義妹が保管しております。 また、最期の数ヶ月は入院しており、 医療費も支払済みで、高額医療費の還付申請をしたそうです。 以上のような状況で、相続放棄できるのかどうか、 お教えいただきたいです。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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こちらも見てください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4307752.html
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- sugijinja
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回答No.1
参考URLのページを見てください 行政書士さんが解説されたページです 結構わかりやすく書いてあると思います
質問者
お礼
参考にさせていただきます。ご回答いただきましてありがとうございました。
お礼
参考にさせていただきます。ご回答いただきましてありがとうございました。