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相続放棄後の団地の引き払い費用は誰が払うべき?
- 相続放棄をした夫兄弟が、義母が住んでいた団地の引き払い費用を支払う必要があるのか疑問です。
- 義母が亡くなり、相続放棄をした夫兄弟が団地の引き払いをする際の費用について調査中です。
- 相続放棄後、団地の引き払い費用は夫兄弟が負担しなければならないのか、困惑しています。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 亡くなった人の財産に手をつけちゃダメですよ。ゴミだと思っても。昨今は、壊れたものでもオークションなどで売れる場合がありますので、無価値とは言えません。 大家はそれを売って、滞納家賃や原状回復費の足しにしたいかもしれませんから。 昔、市役所にお願いされて生活保護の女性に賃貸していたこともあります。 その人が亡くなった時、金目の物を連帯保証人の妹が全部持って(粗大ゴミにしかならないタンスなどは置いて)、滞納して亡くなったことも告げず夜逃げしたことがあります。市役所の頼みで入れたので、信頼していて、何ヶ月も放置でした。市役所は責任を1円も負いません。 それはともかく、亡くなった女性は、もともと心臓病(心臓に穴?)で大して金目のものを持っていたとは思いませんし、妹は逃げていなくなったのであきらめましたが、質問者さんたちの場合、これまでの住所にいるわけですよね そして、身の回りの物を(もしかしたらなにか指輪的な隠し財産的な物があったかもしれないのに)片付けたそうですよね。 私なら、これ幸い、「相続財産に手を付けた」として、「放棄無効」を申し立てて債務承継をを主張し、原状回復費用の負担を要求したかもしれません。無効になると、借金まで背負うことになりますよ。 公団の人たちは私ら民間に比べて、(彼らはキツい仕事をしていると思っているが)お気楽な経営をしているので、そんなことでガチャガチャ言わないと思います。 しかし何も言わないのは、彼らがいかに気楽に仕事をしているかということの証拠で、民間は「いいよ」なんてこと言えません。税務署からガッチリと説明を求められ、ヘタをすると税金を取られるんですから。 でも、ま、とにかく、今回はどうも公団職員氏は「相続放棄無効」などと言わない雰囲気です。放棄が認められそうですね。 相続放棄が認められるなら、ご心配の費用を負担する必要はありません。 ただ、賃貸について連帯保証人などになっていれば責任を負わざるをえません(すでに掃除しなくていいとか言っているところをみると、連帯保証人であっても責任を追及する気はないみたいな"感じ"ですが)。
お礼
お答えいただき、ありがとうございます。 とても解りやすくて助かりました。 身の回りのものは処分してはいけないのですね! 公団側が片づけられる範囲で片づけて下さいと言ったようなので、相続放棄無効とは言われないと思います。 今後の為にも覚えておきますね。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。