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相続放棄をすると
相続人全員が相続放棄をすると、残っているわずかな預貯金、車や家財道具は国庫に帰属されるとのことですが、この、「国庫に帰属」とは具体的にどういう事なのでしょうか。 また、どういう手続きがとられるのでしょうか。
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>「国庫に帰属」とは具体的にどういう事なのでしょうか。 国が所有権を取得するという意味です。 >また、どういう手続きがとられるのでしょうか。 相続人のあることが明らかでない場合、相続財産法人が成立します。そして、概ね下記のような手続きを経て国庫に帰属します。 1、利害関係人などの請求により家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。 2、相続財産管理人選任の公告をします。 3、相続債権者・受遺者に対して請求の申出をなすべき旨の公告をします。 4、相続財産の清算(相続債権者に対する弁済等)および相続人捜索の最後の公告をします。 6、申立により家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の全部又は一部を分与することができます。 5、残った相続財産があれば、相続財産管理人は、それを国庫(財務局が取り扱っています。)に引き継ぎをします。 なお、残余の相続財産が不動産の共有持分である場合は、他の共有者に帰属します。
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- GoGoSydney
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相続人がいない場合には、相続財産管理人の選任を行い、債権者や特別縁故者(家庭裁判所が認める)への財産の分与を行い、それでも財産が残っていれば、国庫に帰属します。不動産等の財産は競売により換価されますし、日用品等は寄付されることもあります。 詳しくは、このあたりを読んでみてください。 http://www.ryokufuu.com/miyori/kaisetu8.htm http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/sofuson.html http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub31.html http://www.m-net.ne.jp/~k-hiromi/minpou/minpou13.htm
お礼
日用品などについてもふれて頂き、まさにかゆいところにも手が届く回答でした。 URLも大変参考になりました。大満足です。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な回答感謝いたします。大満足です。 質問に対する回答が実に適切でよくわかりました。 ありがとうございました。