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親の資産を子が運用する場合の法律・税金問題
- 親の資産を子が運用する場合の法律や税金問題について考えています。具体的には、母の預金を子の口座に移し、子の証券口座で資産運用を行い、損益は子の所得として扱い税金を差し引いた残りを母の口座に戻す方法について調べています。
- 60代の母が入院し、老人施設に入居することになりました。施設の費用は母の国民年金と一部の資産でまかなわれますが、母の資産が減らないように考え、子が資産運用をすることを検討しています。しかし、贈与税や介護保険料の関係など、法律や税金に関する問題があります。このような状況で、母の所得を増やさずに資産を増やす方法があるか教えていただきたいです。
- 親の資産を子が運用する場合、法律や税金に関する問題があります。具体的には、母の預金を子の口座に移し、子の証券口座で資産運用をする計画です。損益は子の所得として扱われ、税金が差し引かれた後、残りの金額を母の口座に戻す予定です。しかし、贈与税や介護保険料の関係など、法律上の制約があることも分かりました。このような問題を解決し、母の所得を増やさずに資産を増やす方法を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
おそらく、親子間で金銭貸借契約を結ぶのが良いでしょう。 その際には、必ず書面にして、「金額」「借用期間」「返済期日」「利率」を明記します。 利率は1%位が適当でしょう。
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- Higurashi777
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>「母のお金を一時的に預かっているだけで私は貰っていない」は通用しますでしょうか。 無理ですね。「預かっている」だけなのであればそれを原資にした資産運用はできません。 また、 >母が受けとる利益を「子からの贈与」と考えてもよろしいでしょうか そのとおり、贈与として扱われます。 ただ、年間110万円以下であれば贈与税はかかりませんので、その枠内で質問者様がお母様の口座からご自分の口座に預金を移し、同じく110万円以内で質問者様の口座からお母様の口座へ預金を戻す分には課税対象とはなりません。 なので、一例ですが ・質問者様が、お母様の口座から50万円を自分の口座に移される ・その50万円を原資として資産運用を行う ・収益込みで110万円以内をお母様の口座に戻す であれば、どちらの送金も贈与税は非課税となります。 最初にお母様の口座から贈与税非課税枠の110万円ぎりぎりを移してしまった場合、利益込みでの送金時に110万円を超えると課税対象となってしまいますので、「利益分込みで送金しても課税枠を超えない」様に調節をする必要があります。 以上、ご参考まで。
お礼
大変丁寧に分かりやすくお教えいただきありがとうございます。 贈与にあたらない範囲での動き方、なるほどです! 今後状況に合わせて実践させていただきたく思います。 私の状況に寄り添ってくださった回答に心が温まりました。 本当にありがとうございました。
- aokii
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①「母のお金を一時的に預かっているだけで私は貰っていない」は通用しません。 ②かつ母が受けとる利益を「子からの贈与」と考えていいです。
お礼
やはりそうなのですね。 自分で調べても情報が氾濫しており確信が持てず…。 端的に分かりやすくお答えくださりありがとうございました。
お礼
救世主あらわる!! 自分でどんなに調べても、税理士の無料相談会で相談しても出てこなかった視点でした。 改めて相談センターに電話したところ好感触でしたので、教えていただいたこの金銭貸借契約というやり方で進めたく思います。 正確に事象をとらえてくださり、的確なアドバイスをくださったことに心から感謝します。 どうか私と同じ状況で悩み俯いている全ての人に、nekoojisan様の回答が届きますように。 本当にありがとうございました!!