• 締切済み

問題ないですか?労働局等に告発した方が良いですか。

問題ないですか?労働局等に告発した方が良いですか。 派遣スタッフで今月から勤務開始しています。期間は来年3月迄くらいと言われています。手続き等で年金番号(社会保険加入)の話をした所当社は社会保険加入は『任意』で2ヶ月以上勤務しても社会保険入らなくても全く問題なしとの事でした。 その派遣会社はあまり規模・実績のない小さな派遣会社のようです。 自分の今の現状では加入しない方が都合が良いのですがこれって後々問題にならないのでしょうか?同一の企業で3ヶ月も4ヶ月も勤務して社会保険未加入状態…。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

その事業所が法人であれば,強制適用事業所です。 そして強制適用事業所に雇用されている労働者(短時間労働者以外)は,日雇い,2か月以内の期間で雇われる労働者,4か月以内の期間で雇われる季節労働者,臨時的事業で雇われる労働者でない限りは,社会保険に加入させなければいけません。 まあ,その会社が違法行為を行っているということですね。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

労働契約の内容によりますが。 現行で社会保険に強制加入となるのは 1.常時500人超の労働者を使用する事業者に勤めている 2.週20時間以上の労働 3.月の賃金合計が88,000円以上 4.1年以上継続して雇用見込みであること 5.学生ではないこと のすべての条件に合致する場合に強制加入です。 あなたの場合、2021年11月から2022年3月までとなっているなら「1年」ではありませんので、雇用継続見込みの部分で引っかかります。 また、契約している内容により、労働時間と賃金も満たなければ強制加入とはなりません。 任意加入は可能でしょうけれど、負担額と相談になります。(加入すれば、月負担額相当を給与からて天引きされ、かつ誰かの扶養に入っていた場合は外されます) 令和4年の10月からは雇用継続見込みが「2カ月以上」、事業所規模が「100人超」と改正される予定ですので、あくまで「現時点」の話になります。

noname#249798
質問者

補足

4.1年以上継続して雇用見込みであること →1年以上ない仕事の派遣が大半なのに2ヶ月で加入ですなんていってる会社は逆におかしいですよね?拒否できないですかね?

関連するQ&A