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労働条件
昨年の12月から今年の3月まで短期契約で派遣の仕事をしたのですが、 そのことでトラブルが発生してしまいました。 わかる方どうか教えてください。 短期契約の派遣というのも介護休暇の3、4カ月だけということだったので、私は結婚して旦那の扶養に入っている身なので健康保険とか国民年金などめんどくさい手続きはいやだから扶養範囲で収まる労働時間ならいいですよということで働くことになりました。 旦那の会社の健保は短期でも108,333円を超えると健保の枠からも外れるということだったので毎月この金額を超えないようにしてました。(旦那の会社の子会社の派遣会社なので勤め先も旦那の会社) また、労働契約を結ぶ際も社会保険(国民年金)は通常勤務者の3/4未満の出勤日だから「非加入」ということでした。 この時、口頭で「社会保険は働く日数をふつうの社員の3/4日以上越えなければ金額は関係ないから」と言われていたので双方安心していました。 最後の一カ月だけ残業を2,3時間したのですが、残業の時給が通常よりUPされるということは聞いてなかったもので、退職して給料明細みて金額は少しオーバーしてることに気付いたのですが、こちらの就労条件はよく伝えていたので、大丈夫だろうと思いこほおっておいてしまいました。 で、派遣も終わったので旦那の扶養に戻ろうとしたところ健保から金額が超えているからその間の健康保険はだめです、といわれてしまいました。この時も派遣会社には文句をいいましたが、給料もらったときにすぐ言わなかった自分も悪いと思い仕方ないから我慢したのですが、先日になって今度は社会保険より派遣していた間の年金が未納という知らせがきてしまい・・・。 派遣会社に問い合わせたら、調べてみるといわれ、その後の連絡で 「健保を外れたら社会保険もはずれるんだって」「しらなかったよ」といわれて責任をどうとるかとも言いませんでした。 私としては健保までは我慢したけど社会保険に関しては派遣会社の無知さゆえであり、知らなかったよでは納得がいきません。 こういう場合はどうしたらよいのでしょうか? 契約違反とも思うのですが、結局は私がお給料をもらったのだから 仕方のないことなのでしょうか?できれば穏便に解決したいのですが どうしてもというときは法的にも訴えたいのですが。。
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- doctorelevens
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口頭とか説明とか「○○と理解」じゃなくて、 雇用契約書/派遣契約書に基づいた「書面での約束事項」を明確にして下さい。 法的対応を取るにも書面での約束事項が何なのか不明では動けないです。 過去に「言った言わない」でもめた案件はたくさんあるけど、 書面を提示すればほぼ勝てるのに対して、書面が無い場合にはほぼ負けです。 単純に質問文からの判断では「会社には(道義的な問題はあるけど)責任は無い」です。 社会保険や厚生年金の手続や加入条件はネット検索でも調べられる事柄なので、 あなたにも責任があります。 「知らなければ」「気が付かなければ」責任が無いなら、 交通違反なんて大半は検挙されません。