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調査の申入れ

総務・人事担当管理職は、前項の調査にあたり、必要に応じて関係部署等に調査の申入れ、調査への協力を求めることができる。 上記の内容ですが、 調査の申入れとは、関係部署を調査するための事前連絡という意味でしょうか? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。

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  • Nakay702
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回答No.1

>総務・人事担当管理職は、前項の調査にあたり、必要に応じて関係部署等に調査の申入れ、調査への協力を求めることができる。 >上記の内容ですが、 調査の申入れとは、関係部署を調査するための事前連絡という意味でしょうか ⇒いいえ、違うと思います。 この場合の、「調査の申入れ」とは、「関係部署を調査する」ための連絡という意味ではなく、総務・人事担当管理職が調査したいことについて「例えば、資料の提供などの協力を(関係部署等に)依頼する」、という意味だと思われます。

kenchan_cn
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

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