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訴状

突然届いた訴状を見て、売ったられた側が裁判で争う気がない事を表明した場合、敗訴の扱いとなり訴訟費用(訴状の印紙代+郵便代くらいかな?)の支払いを命ぜられることになるのでしょうか?  ご存じの方、宜しければお教え下さい。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

被告だったら、質問文以外に、  相手方の主張する金銭などを支払いを命じられる。 これが金額では一番高額。

noname#117386
質問者

お礼

akak71様、 説明不備なる質問にもかかわらずご回答下さりありがとう御座います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

突然届いた訴状、という表現から、 あなたは被告だと思いますが それで第一回の公判に出廷しない場合は、相手の訴訟内容を認めたことになります。 もちろんその場合はその後1週間ほどで判決内容が届いて、内容はもちろん敗訴ですので、訴訟費用も負担しなければいけません。

noname#117386
質問者

お礼

kentkun様、 説明不備なる質問にもかかわらずご回答下さりありがとう御座います。

noname#117386
質問者

補足

「事前の要求とか話し合いが一切無く、突然届いた訴状を見て 訴えられた側が『原告の言うとおりなので、原告の要求にに全面的に応じるから裁判で争う気がない』と言うことを公判の事前に原告に通知した場合でも、裁判は行われ、訴えられた側の敗訴ということになるのでしょうか?」と言うのが質問の主意/趣意でした。 事前に要求が有れば、要求に応えたのに、訴訟を起こしたために敗訴となれば裁判費用なども支払わなければ無くなり、無駄な出費になるなと言う気持からの質問でした。 説明が不的確で申しわけありませんでした。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「売ったられた側」と云う部分がわかりませんが、原告だとすれば、原告が口頭弁論に出頭しなければ、訴訟手続きは中断され、1ヶ月以内に再開の申立がなければ、取り下げたものとみなされます。 その場合は、あらかじめ手数料は支払っているので、原告の負担です。 なお、原告でも被告でも、訴訟費用の負担は、敗訴となった者が負担します。

noname#117386
質問者

お礼

tk-kubota様、 説明不備なる質問にもかかわらずご回答下さりありがとう御座います。

noname#117386
質問者

補足

失礼しました。 「売ったられた側」は「訴えられた側」の入力ミスでした。ここで訂正させて下さい。 「事前の要求とか話し合いが一切無く、突然届いた訴状を見て 訴えられた側が『原告の言うとおりなので、原告の要求にに全面的に応じるから裁判で争う気がない』と言うことをを原告に通知した場合でも、裁判は行われ、訴えられた側の敗訴ということになるのでしょうか?」と言うのが質問の主意/趣意です。 説明が不的確で申しわけありませんでした。