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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:爆弾を発見しても、告知しなかったら罰金100円?)
爆弾を発見した場合の罰金は100円?
このQ&Aのポイント
- いじめの復讐のために手製爆弾を作り逮捕された男性に対し、懲役12年の判決が出されました。
- 爆発物取締罰則によると、爆弾を発見した場合、警察に告知する義務があり、告知しない場合は100円以下の罰金が科されます。
- しかし、この罰金があまりにも軽いため、告知せずに開き直る人が出る可能性があります。また、爆発物製造に比べて刑が軽いと感じられることもあります。
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noname#8709
回答No.2
参考まで、(それでも安いですが) 罰金等臨時措置法 第2条 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が2万円に満たないときはこれを2万円とし、その寡額が1万円に満たないときはこれを1万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、その罰金の額が1万円に満たないときは、これを1万円とする、 3<略>
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noname#40123
回答No.1
罰金についてですが、別の法律で金額が変わっています。 それは「罰金等臨時措置法」という法律です。 これによって、旧貨幣価値で表記された罰金の金額が改定されていますので、勘違いしないでください。 なお、罰金と言うことなので「前科」が付きます。 法庫.com 罰金等臨時措置法 http://www.houko.com/00/01/S23/251.HTM
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。なるほど、これなら時代にあわない罰金が含まれている法律をいちいち一個ずつ改正していく必要がないわけですね。とてもためになりました。 とはいっても、相変わらず安いですね。