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保釈中の刑事被告人、出廷しなくていいの?
逃走犯のニュースでよくわからないのですが、保釈中の刑事被告人は判決を受けるとき、裁判に出廷して判決を聞く必要はないのでしょうか? 保釈中に裁判サボったら即逃亡犯ではないのでしょうか? あと保釈中に刑が確定したら、警察?法務省役員???はなにを持って捕らえにいくのでしょうか?逮捕状?懲役執行令状???
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今回の事件についてですが、裁判になって判決が出ました。これは裁判所で被告人は聞いています。そうでないと裁判は開廷されません。そこで刑務所行が決定、判決確定後、14日間刑務所に行くまでに時間があります。ここで身元のしっかりした引受人が保釈を申請、保釈金を払い、犯人を保釈させた。処が14日間過ぎても戻って来ないので、逮捕状を持って検察庁職員が警察の応援を得て、出向いた。という事です。この時点ですでに警察の警察庁の管轄から法務省に身柄は移監されています。
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noname#252039
回答No.2
昨年9月に地裁支部で実刑判決を受けた。 ↓ 控訴 ↓ 東京高裁が控訴を棄却し、2月8日に判決が確定。 裁判をサボったわけでは、ない。 棄却され懲役刑が確定した場合は、収監状を持って訪問する。 その前に 出頭の日時が書かれた呼び出し状 が届いたけどこれを無視。 そこで何度か訪問したが、ようやく19日に会うことができた。
質問者
お礼
肝心な部分がごっそり抜けてますが御回答ありがとうございました。
お礼
ははあ、裁判中の保釈ではなく裁判のあとの保釈ですか、納得です。 保釈金没収ですね。 御回答ありがとうございました。