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懲役と罰金
わからない事があるのでご指導下さい。 わいせつ図画販売目的所持で逮捕、起訴され本日一審を受け、求刑懲役一年六ヶ月でした。弁護士の話では初犯だし懲役一年、執行猶予二年だろうとの事です。 貯金などは無いので訴訟費用執行免除の手続きをとる予定ですが結審で裁判費用を払う判決もあると聞いた事があります。自分もその様になる可能性はあるのでしょうか?またその場合の金額はどの程度なのでしょうか? 懲役と罰金が併用では無い刑は懲役を受けた場合、罰金は無いと聞いた事がありますが訴訟費用はどうなのかわからない次第です。 よろしくお願いします。
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