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懲役と罰金

わからない事があるのでご指導下さい。 わいせつ図画販売目的所持で逮捕、起訴され本日一審を受け、求刑懲役一年六ヶ月でした。弁護士の話では初犯だし懲役一年、執行猶予二年だろうとの事です。 貯金などは無いので訴訟費用執行免除の手続きをとる予定ですが結審で裁判費用を払う判決もあると聞いた事があります。自分もその様になる可能性はあるのでしょうか?またその場合の金額はどの程度なのでしょうか? 懲役と罰金が併用では無い刑は懲役を受けた場合、罰金は無いと聞いた事がありますが訴訟費用はどうなのかわからない次第です。 よろしくお願いします。

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  • nep0707
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回答No.1

>またその場合の金額はどの程度なのでしょうか? それはどのように訴訟が進んだか=何にお金がかかったかによって変わるので、ここでは答えようがないです。 刑事訴訟費用の中身は「刑事訴訟費用等に関する法律」2条に規定があり、 ・証人等の旅費、日当、宿泊費 ・鑑定人等の鑑定料など ・国選弁護人費用(←よく誤解されますが、タダではありません) です。 1つめはどこから証人を呼んだかによりますし、証人がいなければ当然費用はかかりません。 証人がいる場合は、実費は割と算出しやすいです。日当は食事代になるくらいなものでしょう。 2つめも、鑑定があったかどうか、どんな鑑定かによって変わります。 3つめは、国選弁護人がついたかどうかで決まります。鑑定がなければ、費用の中で一番高いでしょう。 まぁ私選よりは安いでしょうけど…9万~10万程度?

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