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酒気帯び運転の罰則で『50万円以下の罰金又は3年以下の懲役』というのが

酒気帯び運転の罰則で『50万円以下の罰金又は3年以下の懲役』というのがありますが、 実刑や執行猶予付きの判決になった場合は罰金刑はないのでしょうか? (実刑と罰金刑が両方下ることがあるのでしょうか?) 6年前に1回目、1年半前に2度目、今回で3回目の酒気帯び運転となり、 罰金刑では済まないのではないかと思っています。 6年前の1回目も記録として残っているのでしょうか?

みんなの回答

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.6

100年前でも記録は残ります。  3回連続、確実に収監ですね。 収監されたら罰金はありません。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.5

『又は』となっていますから、どちらか一方です。両方課される事はありません。 懲役と罰金の両方課される場合は、法律で明記されています。

yanomizu
質問者

お礼

回答有難うございました。 今回は3回目にも関わらず、罰金刑で済みました。

noname#197024
noname#197024
回答No.4

刑が重くなる順序として、 罰金刑<有罪判決<実刑 でしょうから ないのでは!?たぶん・・・ 罰金刑の場合は略式起訴で金額を納付すればその後お咎めなし ですが、前科ってのが5年間つくはずで・・・ 5年たてば前科が消えてたはず。ただし、検察庁のデータベースにある 個人の犯歴の記録にはやった事実が死ぬまで残りますから、 裁判沙汰になったときには量刑になんらかの影響がでるはずで・・・ 当然前科がついてる間に次の犯罪を犯せば”累犯”ということに なるわけですが・・・ 6年前のは大丈夫のように思います・・・たぶん。 ただ、1年半の間に2回だと、免許の取り消しとか影響出るでしょうし、 悪質と見られてもしょうがないんじゃないの!?

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.3

罰金はれっきとした刑罰ですが、道交法関係の場合、 通例で言えば犯歴への記載は省略されます。 ※絶対とは言えませんが 懲役(または禁固)と罰金が併せてくだされる事はあります。 酒気帯びだけでなるとは考えづらいですが。 執行猶予も個別に付けられますので、懲役に執行猶予がついたから 自動的に罰金も執行猶予になるなんて事は有りません。 (罰金に執行猶予がつくことはほぼ無い=1%未満と考えて間違い有りません)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

罰金刑+懲役刑になることは無いです。 どちらか一方だけ。 >6年前の1回目も記録として残っているのでしょうか? 罰金刑は前科なのでずっと残り続けます。 6年間のうちに3回もしたんじゃ罰金刑では済まないでしょう。

  • kiflmac
  • ベストアンサー率22% (160/717)
回答No.1

実刑確実ですね・・・お疲れ様です。 罰金はないですよ。

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