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無期→無期→死刑判決
例えばこんな例ありえますか? 地裁で無期懲役を受けた被告が刑が重いと控訴し 高裁でも同じく無期懲役だったのでまた控訴し 最高裁で一転、死刑判決が出たなんてありえますか? だったら控訴しなきゃ良かったって感じの判決ですが
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>例えばこんな例ありえますか? 刑事訴訟法で「控訴審で原判決より重い判決を出す事」を禁止しています。 刑事訴訟法 (昭和二十三年七月十日法律第百三十一号) 第二章 控訴 第四百二条 被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。 これは「不利益変更の禁止」と言う原則があるからです。 なお「検察が控訴した場合」は「不利益変更の禁止」の原則により「検察に不利益となる変更をしてはならない」ので、逆に「原判決の刑より軽い刑を言い渡すことはできない」です。 因みに「検察と被告の双方が控訴した場合」には「一審判決よりも重い刑になる場合」があります(重い刑になるのは、被告の言い分が認められず、検察の言い分が認められた場合)
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noname#235638
回答No.3
ごめんなさい、勉強不足の回答をさせてください。 ちょっと違うかもしれませんが 光市母子殺害事件・・・平成11年4月の・・・いつか 検察側が死刑求刑するも、山口地裁が無期懲役判決 ↓ 広島高裁が、検察側控訴棄却 ↓ 弁護人が、上告審弁論を欠席 ↓ 上告審弁論で、弁護側が殺意を否定 ↓ 最高裁が、2審破棄・・・差し戻す ↓ 差し戻し控訴審で、広島最高裁が死刑判決 ↓ 差し戻し上告審が結審 ↓ 差し戻し上告審判で、上告破棄 死刑確定
- maiko0333
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回答No.1
あり得ますね。 ちなみに高裁から最高裁には「上告」です。