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土地売却時の任意代理人
売りに出していた土地に買い手がつきました。 所有者が長期入院のため引渡しまで「任意代理人」をたてる必要があります。 その前に、土地は遠方にありその付近に身内の誰も住んでいない、所有者は一人暮らしです。 所有者が長男に売買を手伝ってほしいと依頼していたので本人に代わって現地の管理や調べ物や不動産会社とのやり取りもしてきましたが、次男が所有者の近くに住んでいるので書類の署名捺印などは次男を通して行っていました。 物件に詳しい長男と事務的処理を行う次男の2名連名で任意代理人になると大変都合が良いのですがそれはできないのでしょうか。
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同一事項について複数の代理人をおいて共同で代理権を行使させるよりも、それぞれ単独で代理をすることができるようにしておくのが便利ですよ。 または代理人が自己の責任でさらに代理人を選任して復代理とすることもできますので、これでもよいでしょう。
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- fujic-1990
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自分では意思決定せず、すでに本人や代理人が決定した法律行為を単に相手に伝達する人を、代理人とは呼ばず「使者」と言います。極端な場合、未成年でも使者にはなれます。 単に事務処理を行うダケなら、次男さんは使者でもいいのではないかと思います。 使者としての選任に形式はなかったと思います。ま、相手が信じればですので、信じさせるなにか(電話など)は必要でしょうが。 長男さんと次男さんの連携がうまく行っているのなら、近くに住む次男さんが代理人になり、長男さんは知識を提供するだけの立場でもいいわけですが、そうなさらないのは、やっぱりちょっと不安があるのでしょう…ね。 であるならば、連名での署名が必要になるのに、意見対立でそれができないというような事態は避けたほうがいいんじゃないか、という気がします。 老婆心ながら申し上げますと、「兄弟は他人の始まり」と言いますので。
お礼
ありがとうございました。ためになりました。 役割を話し合ってみます。
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ありがとうございました。ためになりました